FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第19問

第19問は、普通です。いくつあるか問題なので、やや難しいくらい?

論点はやや細かいですが、5枝中4枝は過去問に出題例があります。
これを自信をもって正答できた人は、しっかり勉強してきたんだなと思います。

【特許・実用新案】19
訂正審判、特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(答)3 誤っているのは3つ(ロ、ニ、ホ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 特許無効審判の審決取消訴訟において、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項についての審決の取消しの判決が確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

(〇) 第181条第2項。
★青短 :〔H25-54-ハ〕
★青短Ex :第181条第2項 Q3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

(×) 第134条の2第9項で準用する第126条第5項かっこ書。外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面に記載した事項の範囲内において、訂正できる。
★青短 :第126条第5項の出題はあるが、かっこ書の出題は初出。
★青短Ex :かっこ書の論点はなし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 特許無効審判において、訂正の請求が認容されて削除されることとなった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は、その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため、却下される。

(〇) 第135条。審判の対象物がなくなったため、不適法な手続きとなる。
★青短 :〔H29-特実19-3〕が類似論点である。 
★青短Ex :第135条 Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 訂正審判は、2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに(当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに)請求をしなければならず、特許権を単位として請求をすることはできない。

(×) 第126条第3項。請求項ごとに訂正の請求をできるが、特許権単位でも請求できる。
★青短 :初出の論点だが、正答できるだろう。
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。

(×) 第134条の2第9項で準用する第127条。質権者の承諾は必要だが、後者の通常実施権者の承諾は不要である。
★青短 :〔H28-特実16-ホ〕
★青短Ex :第127条 Q1


----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第18問

第18問は、やや難しいです。

論点としては比較的易しいのですが、過去問中心の勉強だけでは解けない問題です。
特許異議申立制度は復活して日が浅いため、出題数が少ないためです。
今回の5枝のうち、過去問で問われたのは(ホ)の一問のみでした。

青短では、(ロ)、(ハ)、(ニ)を予想問題で取り上げていましたので、青短学習者にとっては易しい問題だったかなと思います。
(イ)は、そんな規定は見たとこがない!と一蹴して欲しいところです。
そんな規定があったら、何かしら記憶にあるはずだと、自信をもって解答できるくらいに勉強して欲しい。

【特許・実用新案】18
特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)5  正しいものは、なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 同一の特許について、訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは、当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

(×) 第120条の3。そのような規定はない。
⇒《 特許異議の申立てと訂正審判の併合 : 特許庁 特許異議の申立てQ&A 》
★青短 :初出。そのような規定はない!と自信をもって正答できるようにしたい。
★青短Ex :なし。今後も出題されそうな論点なので、追加しておく。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。

(×) 第120条の5第4項など。そのような制限はない。むしろ、一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない。
★青短 :第120条の5第4項の〔予想問題〕 ※ばっちり当たりですね!
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。

(×) 第114条第3項、第185条。請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなされる。
★青短 :第114条第3項 [予想問題] ※ばっちり当たりですね!
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 特許法には、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、後の訂正の請求は、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。

(×) 第120条の5第7項。先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。つまり、問題文のようにはならない。
★青短 :第120条の5第7項 [予想問題] ※ばっちり当たりですね! 
★青短Ex :追加する。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(×) 第120条の5第5項ただし書。例外規定がある。
⇒《 第5項ただし書の「特別な事情」 : 『青本 特許法』 第120条の5 》
★青短 :〔H28-特実12-ホ〕
★青短Ex :第120条の5第5項 Q1

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第17問

第17問は、非常に易しい。
サービス問題です。

正解枝の4が誤っているのは明らか。
その他の選択肢も簡単です。

【特許・実用新案】17
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、・・・。

(答) 4

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、甲は特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず、乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。

(〇) 第39条第3項、第4項、実用新案法第7条第6項。
★青短 :特許出願と実用新案登録出願の論点は初出。ただし、第29条の2と第39条は、特許出願と実用新案登録出願の間にも適用されるのは常識では?
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aを出願し、特許出願Aの出願の日後に、乙が、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを出願した。この場合、甲が特許出願Bの審査請求後に特許出願Aの特許請求の範囲を発明ロに補正したとき、当該補正後の特許出願Aは特許出願Bを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

(〇) 第39条、第17条の2など。補正しても、出願日が繰り下がることはない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 甲は、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明に考案イが記載された実用新案登録出願Aを出願した。さらに、甲は、実用新案登録出願Aの出願の日後に、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願し、その後、実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行された。この場合、特許出願Bは、実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

(〇) 第29条の2。出願人が同一の場合は、第29条の2の規定は適用されない。
▼ 29の2は 出願の日前 特・実の 後で公開 発明(者)・出願(人) ▼
★青短 :〔H25-37-ニ〕
★青短Ex :第29条の2 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願し、丙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Cを、特許出願A及び実用新案登録出願Bの出願の日後に出願した。この場合、甲と乙の協議が成立しないことから特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、特許出願Cは特許出願Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

(×) 第39条第5項ただし書。この場合、特許出願Aは先願の地位を有する。
★青短 :〔H23-10-1〕
★青短Ex :第39条第5項 Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。

(〇) 第44条第2項ただし書。分割出願が、第29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合は、もとの特許出願の時にしたものとはみなされない。
⇒《 分割出願と第29条の2 : 『青本 特許法』 第44条 》
★青短 :〔H29-特実2-イ〕
★青短Ex :第44条第2項 Q1,Q2
 



----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

青短・特許法 for 2020年度試験をリリース

2020年度試験用を、Stores JPからリリースしました。

 【特・実 for 2020】⇒電子版:2000円(全6冊)
     ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1

昨年度は9月29日にリリースしたので、2ヵ月以上早い!
弁理士受験新報も今年度は未発売ですので、とりあえず最速のリリースでしょう。
他の科目も、なるべく早めにリリースがんばっていきます。

《短答式筆記試験は、独学で短期合格できる》
 短答式筆記試験は、知識だけで回答できます。論文式筆記試験のようなテクニックは不要。
 なので、良いテキストさえあれば、独学で十分に合格できます。受験機関の指導は無用。
 短期合格のコツは、「条文理解に徹し」、「知識を一元化する」ことです。
 このテキストだけで、短答試験に合格できる。自信をもって、言い切ります。

《本テキストの短答式筆記試験・論点カバー率は、驚異の60%超》
 2019年度試験を分析した結果、特・実20問99肢の論点カバー率は、60%を超えました。
 一方、過去問10年集の論点カバー率は50%弱です。
 この差はどこから生じるか?
★ 本テキストは、過去10年間+平成15年度以降の論点をカバーしています。
★ さらに、法改正部分などに予想問題を掲載しています。
 論点カバー率が60%を超えると、14点は軽くクリアできます。しかも、このテキストだけで!

《なぜ、体系別短答式過去問集は非効率な勉強ツールなのか?》
 体系別短答式過去問集は必須の勉強ツールですが、ひどく非効率です。
 これで難関の短答試験に合格するのは至難の業でしょう。ではなぜ、非効率なのでしょうか?
  ① 体系別であって条文別ではない ⇒ 条文中心の学習ではなく、条文理解が進まない
  ② 回答の根拠となる条文が掲載されていない ⇒ 条文集と過去問集に知識が分散する
  ③ 法改正部分などの過去問数が少ない ⇒ 出題可能性が高いのに学習不足になる
  ④ 1問5肢で解くため、各肢の検討が甘くなる ⇒ いくつあるか問題に対応できない
  ⑤ 出題される頻度(条文の重要性)が、直感的に分からない ⇒ 勉強効率が低下する

《短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズの特徴》
 ★過去10年分の過去問(約1000肢)を1肢ずつに分解し、条文順に配置しています
   ※条文別ではなく、原則として項別に問題を配置しています。
   ※過去10年間で出題されていない論点は、平成15年度以降の出題で補強しています。
   ※法改正部分などは、予想問題で補強しています。
 ★条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします
 ★まとめ表や、便利な記憶法を多数掲載しています。
   ※MS WORD版なので、オリジナルレジュメも簡単に作成できます。
 ★最近10年間の出題頻度を、★印で表示しています(★★★☆☆☆☆☆☆☆など)

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第16問

第16問は、難問です。

(ハ)は、いやらしい問題です。
「審決が確定した年」が正しいのですが、問題文では「審決がなされた年」になっています。
これ、読み落としてしまいそうです。

(ホ)は、ありそうな気もするという感じ。えいや〜!で答えた受験生が多かったのでは?

【特許・実用新案】16
特許法及び実用新案法に規定する特許料等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(答) 2  誤っているのは2つ(イ、ハ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。

(×) 第108条第2項。数年分を一時に納付できないという規定はない。
⇒《 複数年納付 : 『青本 特許法』 第108条第2項 》
 本項は前年以前に納付すべきことを規定するものであるから、数年分を一時に前納することを妨げるものではない。
★青短 :初出の論点。ただし、実務をしている人にとっては常識だろう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。

(〇) 第110条第1項。変な言い回しであるが、ようするに誰でも納付できる。平成27年改定ポイントからの出題である。
⇒《 特許料を納付できる者 : 『青本 特許法』 第110条第1項 》
★青短 :初出の論点
★青短Ex :第110条 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。

(×) 第111条第1項第2号。許を無効にすべき旨の審決が「確定した」年の翌年以後の各年分の特許料が返還される。当該審決が「なされた」年の翌年以後の各年分の特許料ではない。
★青短 :〔H27-30-2〕
★青短Ex :第111条第1項 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 特許法には、第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。

(〇) 特許法第108条第1項、実用新案法第32条第1項。
★青短 :特許法⇒初出、実用新案法⇒〔H20-1-ロ〕
★青短Ex :特許法⇒なし、実用新案法⇒なし(追加予定)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。

(〇) 第107条第5項。原則として特許印紙であるが、現金でも納められる場合がある。
★青短 :初出 ※細かい論点・・・
★青短Ex :なし


----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第15問

第15問は、普通です。

正解枝である2の論点は細かいですが、残りの枝はわりと易しい論点です。

【特許・実用新案】15
特許出願に関する優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

(答)2 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1 特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をする場合において、先の出願について仮通常実施権を有する者があるときには、当該特許出願の際に、当該仮通常実施権を有する者の承諾を得なければならない。

(×) 第41条第1項柱書のただし書、第34条の3第5項。仮専用実施権者の承諾は必要だが、仮通常実施権者の承諾は不要。当然対抗制度を採用しているため。

★青短 :〔H27-19-ロ〕
★青短Ex :第34条の3第5項 Q1, Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に、特許出願Aに係る発明と同一の発明について、パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して、日本国に特許出願Bをした。この場合、国Xが、特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも、甲は、優先権書類を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。

(〇) 第43条第5条、特許法施行規則第27条の3の3。工業所有権に関する国際機関でも良い。
※初出。ちょっと細かすぎる規定ですね。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しておらず、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている国Xの国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権、及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、日本国における特許出願について、これを主張することができる場合はない。

(×) 第43条の3第2項。
※初出。ただし、易しい論点。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4 意匠登録出願を基礎として、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。

(×) 第41条第1項。特許出願又は実用新案登録出願のみが認められている。
⇒《 優先権主張と意匠登録出願 : 『青本 特許法』 第41条 》
★青短 :〔H25-42-イ〕 
★青短Ex :第41条第1項 Q7

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5 甲は、特許出願Aをした後、特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。特許出願Aの出願の日から1年以内であって、実用新案登録出願Bについて実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされていない場合に、甲は、実用新案登録出願Bの実用新案登録の請求の範囲に記載された発明に基づく特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。

(×) 第41条第1項第2号。実用新案法第1項の、特許出願からの変更出願は除外されている。
★青短 :〔H23-5-ハ〕
★青短Ex :第41条第1項 Q1

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第14問

第14問は、普通です。
易しめですけど、いくつあるか問題なので、とりあえず普通。

(ホ)がやや難しく、(イ)も少し難しかったでしょうか?
ある程度のカンが冴えていれば、正答できたでしょう。

【特許・実用新案】14
特許を受ける権利等、仮専用実施権及び仮通常実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)2 正しいものは2つ(ハ、ニ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 使用者等が職務発明の発明者に対して与える表彰状等のように発明者の名誉を表するだけのものであっても、特許法第35条第4項に規定される「相当の利益」に含まれる。

(×) 第35条第4項。経済上の利益でなければならない。
⇒《 経済上の利益 :  『青本 特許法』 第35条第4項 》
★青短 :[予想問題] ※バッチリ、予想的中です。
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、時、分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

(×) 第34条第2項。時、分は考慮されない。
★青短 :〔H25-15-2〕 ※時、分の論点は初出だが、簡単だろう
★青短Ex :第34条第2,3項 Q1 ※時、分の論点はなし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければならない。

(〇) 第34条の3第12項で準用する第33条第3項。
★青短 :〔H21-12-3〕
★青短Ex :第33条第3項 Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

(〇) 第34条の2第4項。
★青短 :〔H26-25-5〕
★青短Ex :第34条の2第4項 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが、その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。

(×) 第34条の2第6項。その仮専用実施権が消滅したときには消滅する、という明文規定はないが、自明である。柔軟に、常識的に判断すれば正解できる。すべてが明文化されているわけではないことに注意。
《 青本:第34条の2第6項 》
 仮専用実施権は、特許を受ける権利を有する者が設定することにより発生するものであることから、上述の消滅事由のほか、仮専用実施権の存続期間の満了、原因となるライセンス契約の解除によっても消滅する。また、仮専用実施権の放棄、特許を受ける権利を有する者と仮専用実施権者とが同一人格となった場合における混同の場合にも消滅する。しかしながら、これらの場合に権利が消滅することは自明であることから、明文規定を設けていない。

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第13問

第13問は、かなりの難問です。

初出の論点が3問、11年以上前の出題が2問。
これはちょっと、意地悪すぎ?
しかも、いくつあるか問題で!?

【特許・実用新案】13
特許出願の手続及び出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)3 正しい問題が3つ(ハ、ニ、ホ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって、甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合、特許庁長官は、特許法第38条の規定に違反していることを理由として、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

(×) 第17条第3項。第38条違反は、補正命令の対象ではない。
▼ 17令(17条3項の補正命令) 未成年に 代理権 方式違反に 手数料 ▼
★青短 :第17条第3項で、この論点は初出
★青短Ex :追加予定

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 出願人甲は、特許出願Aの出願日から3年経過後に、その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から30日経過した後は、特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。

(×) 第48条の3第2項、第5項、第7項。第5項の救済規定は、第7項により、第2項にも準用されている。
※細かい論点!初出でもある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならず、当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。

(〇) 第51条、第52条第1項。特許査定も拒絶査定も、理由を付さなければならない。
※初出の論点!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 物の発明に係る特許権Aの特許権者甲は、特許権Aの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して、特許権Aの設定の登録後に、特許法第65条第1項に規定する補償金の請求権を行使した。乙が特許権Aの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に、甲は、特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。

(〇) 第65条第4項。補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
★青短 :〔H17-14-3〕 古い出題である。
★青短Ex :なし。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 外国語書面出願の出願人甲は、外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。

(〇) 第49条第6号。
★青短 :〔H19-10-ハ〕 古い出題である。
★青短Ex :第49条 Q1


----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第12問

第12問は、普通の問題です。

やや、細かめの論点のオンパレードという印象もありますが、正答枝である3は、普通に知っておくべき論点です。
正確に記憶していなくても、なんとなく正答できたのでは?

【特許・実用新案】12
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

(答)3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても、再審を請求することができる場合がある。

(〇) 第173条第4項、第5項。再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたとき。
★青短 :〔H22-44-5〕
★青短Ex :第173条 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(〇) 第174条第3項で準用する第156条第1,3,4項。第2項が不準用であるが、第1項を読み替え適用している。
《 青本 第174条 》
 一五六条(審理の終結の通知)については、一五六条の項の移動に対応する修正を行ったが、一七四条三項 では、無効審判の再審中には訂正をすることはできず、「審決の予告」も行われないことから、無効審判における審理 の終結の通知の規定である一五六条二項を準用せず、他の審判の再審の規定と同じく、一五六条一項を準用することとした。
★初出。類推で正答できるだろう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ、その審決が確定した場合において、乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。

(×) 第172条第2項。いわゆる詐害審決の場合は、請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
★青短 :〔H29-特実20-5〕
★青短Ex :第172条 Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4 請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。

(〇) 第153条第3項、第174条第5項。第153条第3項は第174条各項で不準用であるが、第174条第5項で民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定を適用している。つまり、請求人が申し立てない請求の趣旨については、再審においても審理できないということ。
《 民事訴訟法 第348条第1項 》
第三百四十八条  裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
★青本 :〔H30-特実11-ハ〕。再審の論点は初出であるが、常識だろう。
★青本Ex :第153条第3項 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5 再審の確定審決に対し、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

(〇) 第171条など。請求できないという規定はない。
★できないという規定を見たことがない、と自信をもって解答できるがどうか。

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

論文・特・実の趣旨問題は?

意匠法は、100点中50点、商標法は5〜10点が趣旨問題でした。
特許法はどうだったでしょうか?
趣旨を答えなければならないのは小問1問の一部でしたので、200点中10点というところでしょうか?
今回は条約関係の趣旨問題もなく、ややホッとされた受験生も多かったのでは?

全科目を合計すると、400点中70点、約2割という感じです。
今年は意匠法で配分が多かったですけど、年によって変わります。
4法+条約の趣旨は、きちんと抑えておくべきです。
得点配分から考えると、趣旨問題はフレーズドライ法で基本的な趣旨を中心に勉強し、メインの努力は措置問題に注ぎましょう。

さて、特許法・実用新案法の問題です。

【問題I】(2)において、「特許をすべき旨の査定の謄本の送達後で あっても分割ができるので・・・その趣旨に言及しつつ説明せよ。」があります。
これは、特許法第44条第1項第2号かっこ書の趣旨を問うています。

第四十四条
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

いろいろと探したのですが、青本、審査基準、改正本、特許法概説(吉藤)、特許法(中山)では見つかりませんでした。
LECもTACも、「分割時期や権利化時期の先延ばし目的の審判請求をするという制度濫用の防止及び審判請求前までに分割する機会が十分あったと考えられることから除外された」という趣旨を記載していますので、どこかにあるのでしょうね!
まあ、マイナーな趣旨なので、受験生間で差はつかないのでは?

その他の問題では、絶対に記載しなければならない趣旨はなさそうです。
LECは、【問題II】(3)で、第104条第2項の趣旨を記載していますが、無理やり記載するほどでもない印象。

なお、青本では下記の記載があります。
「このような特則を設けた理由は、紛争の合理的解決の観点から侵害訴訟において特別に認めることとされた一項の規定に基づく 攻撃又は防御の方法について、その濫用的な提出を認めることは紛争の合理的解決という制度趣旨と相反することとな るからである。」

フレーズドライ法では、第1項の趣旨を掲載していますので、これをアレンジしたくらいでOKでしょう。
【フレーズドライ】
 104(いれよ)の3 衡平の理念 対世効 紛争解決 実効・経済  
【解凍】
 特許権者に不当な利益を与えるべきでないという衡平の理念、
 対世効までも求めない当事者に無効審判を強いるべきでなく、
 紛争解決の実効性・訴訟経済的にも、考慮した規定である。 

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
前のページ 次のページ