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商標法シリーズです。
□□□ 第43条の2
①語呂合わせ
商標の シミに異議あり 申し立て 2カ月以内で ゴタゴタに
⇒シミに :43条の2
⇒異議あり 申し立て :登録異議の申立て
⇒2カ月以内で :商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り
⇒ゴタゴタに :指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる
②異議申立てしたら、ゴタゴタしますね。
③見出し :登録異議の申立て
④何人もできます。
□□□ 第46条、46条の2、47条
①語呂合わせ
喜んだ 勝利の無効 初めから 2番でみなす 死なない除斥
⇒喜んだ :46条
⇒勝利の無効 :商標無効審判請求は、利害関係人のみ。
⇒初めから 2番でみなす :46条の2で、初めから存在しなかつたものとみなす
⇒死なない :47条
⇒除斥 :除斥期間
②無効審判で勝てば、喜びます。
③見出し :商標登録の無効の審判
④ここは、気合をいれて細かく覚えましょう。その覚え方は、また後で。
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