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商標法シリーズです。
□□□ 第24条の2
①語呂合わせ
商標権 移転するのも24時 地域市場に 譲渡不可 公益事業に 友移転
⇒のも24時:24条の2
⇒地域市場に 譲渡不可:地域団体商標と、4条第2項の国地公団は、譲渡不可
⇒公益事業に 友移転:4条2項の公益事業は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない
②24条の語呂合わせで、”分割するなら24時”と覚えました。
それに合わせて、”移転するのも24時”としました。
公益事業に、友達が転職していきました。
③見出し :商標権の移転
④2項の譲渡できない・・・一般承継の場合は移転ができる趣旨
3項の移転できない・・・「その事業とともにする場合を除き、」一切移転できない趣旨
□□□ 第26条
①語呂合わせ
商標権 効力及ばぬ 付録まで
氏名商役 普通に用い それはアカンよ 立体だ
⇒付録 :26条
⇒氏名 :1号、自己の氏名・・・を普通に用いられる方法で表示する商標
⇒商 :2号、商品の普通名称・・・を普通に用いられる方法で表示する商標
⇒役 :3号、役務の普通名称・・・を普通に用いられる方法で表示する商標
⇒アカンよ:4号、慣用されている商標
⇒立体だ :5号、機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
②商標権の効力は、付録には及びません。本体だけです。
③見出し :商標権の効力が及ばない範囲
④前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、
不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称
若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名
若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
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