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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

商標法の語呂合わせ~第24条の2、第26条

☆弁理士試験の短期合格をサポートします☆
商標法シリーズです。

□□□ 第24条の2
①語呂合わせ
 商標権 移転するのも24時 地域市場に 譲渡不可 公益事業に 友移転
  ⇒のも24時:24条の2
  ⇒地域市場に 譲渡不可:地域団体商標と、4条第2項の国地公団は、譲渡不可
  ⇒公益事業に 友移転:4条2項の公益事業は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない
②24条の語呂合わせで、”分割するなら24時”と覚えました。
 それに合わせて、”移転するのも24時”としました。
 公益事業に、友達が転職していきました。
③見出し :商標権の移転
④2項の譲渡できない・・・一般承継の場合は移転ができる趣旨
 3項の移転できない・・・「その事業とともにする場合を除き、」一切移転できない趣旨

□□□ 第26条
①語呂合わせ
 商標権 効力及ばぬ 付録まで
 氏名商役 普通に用い それはアカンよ 立体だ
  ⇒付録 :26条
  ⇒氏名 :1号、自己の氏名・・・を普通に用いられる方法で表示する商標 
  ⇒商  :2号、商品の普通名称・・・を普通に用いられる方法で表示する商標 
  ⇒役  :3号、役務の普通名称・・・を普通に用いられる方法で表示する商標 
  ⇒アカンよ:4号、慣用されている商標
  ⇒立体だ :5号、機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
②商標権の効力は、付録には及びません。本体だけです。
③見出し :商標権の効力が及ばない範囲
④前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、
 不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称
 若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名
 若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。


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