中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
特許庁から弁理士試験の公告がでました。
『平成27年度 弁理士試験の試験公告』
(1) 短答式筆記試験
平成27年5月24日(日曜日)
(2) 論文式筆記試験
平成27年7月5日(日曜日) 必須科目
平成27年7月26日(日曜日) 選択科目
(3) 口述試験
平成27年10月下旬
試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、
弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。
最後の赤字部分が重要です。
以前のブログで、こんなことを書きました。
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『平成26年改正本』
来年の弁理士試験は、これが反映されるのでしょうか?
平成27年度弁理士試験の試験公告には、こう記載されるはずです。
『試験問題は、
平成27年4月1日現在において施行されている特許法等に関して出題する。』
で、気になるこの法律の施行日は以下のとおりです。
『以下の事項を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
・地域団体商標の登録主体の拡充
:公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成26年6月11日政令第207号により平成26年8月1日)
・「ジュネーブ改正協定」の実施のための規定の整備
:「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日』
平成26年5月14日に公布されたので、上記の除かれた項目以外は微妙な日程です。
来年4月2日以降の施行なら良いですね!
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今年は例年と表現がちがいます!
つまり、平成26年法改正の公布日が未定なので、苦し紛れにこういう表現にしたんでしょう。
ということで、決定です。
平成27年度弁理士試験は、平成26年法改正が出題範囲になります。
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