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商標法シリーズです。
□□□ 第20条
①語呂合わせ
商標権 ハタチの更新 6かけ3 正答理由で 2プラス
⇒ハタチ:20条
⇒更新:更新登録の申請
⇒6かけ3:満了前6月から満了の日まで。経過後6月。さらに21条で6月。
⇒2プラス:21条で、正当な理由がなくなった日から2月。
②選挙権はハタチから。
③見出し :存続期間の更新登録の申請
④商標権の更新は、審査がないので申請。
防護商標登録の更新は、審査があるので出願
□□□ 第24条
①語呂合わせ
商標権 分割するなら 24時 夜になると しんしんと
⇒24時 :24条
⇒夜に :46条第2項 商標権の消滅後の無効審判請求
⇒しんしんと :審判、再審、訴訟
②商標権を分割するなら、24時にひっそりと。しんしんと静まりかえったときに。
③見出し :商標権の分割
④前項の分割は、商標権の消滅後においても、
第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、
その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、
することができる。
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