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商標法シリーズです。
□□□ 第5条の2
①語呂合わせ
商標の 出願日認定 補完後に
⇒後に:5条の2
②手続補完書を提出した日が、商標登録出願の日として認定されます。
③見出し :出願の日の認定等
④特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、
商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
□□□ 第7条、第7条の2
①語呂合わせ
団体商標 ウルトラセブン 地球に最高 2号まで
⇒セブン:7条
⇒地球:地域団体商標
⇒(地球)に:7条の2
⇒最高:3条1項
⇒2号まで:3条1項2号までは適用される
②ウルトラ兄弟は団体です。でも、2号のウルトラセブンまでが、地球にとって最高でした。
③見出し
7条:団体商標
7条の2:地域団体商標
④地域団体商標の、”需要者の間に広く認識されているとき”とは、
隣接都道府県に及び程度が要求されます。
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