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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

意匠法の語呂合わせ~第14条、26条の2

☆弁理士試験の短期合格をサポートします☆
意匠法シリーズはこれで終わりです。

□□□ 第14条
①語呂合わせ
 秘密でいいよ 3年間 出願同時か 登録料
  ⇒いいよ:14条
  ⇒3年間:
  ⇒出願同時:それ以外の物も、同時に使用され、附随する範囲内ならOK
  ⇒登録料:
②3年間だけよ。
③見出し :秘密意匠
④意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定する。

□□□ 26条の2
①語呂合わせ
 浮浪児の 移転の請求 関連の いずれか消滅 始めからのみ
  ⇒浮浪児:26条の2
  ⇒関連の:関連意匠
②浮浪児に、勝手に住んでる公園から移転してもらう。
③見出し:意匠権の移転の特例
④本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、
 本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、
 当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから
 存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。


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