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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

論文・特・実の趣旨問題は?

意匠法は、100点中50点、商標法は5〜10点が趣旨問題でした。
特許法はどうだったでしょうか?
趣旨を答えなければならないのは小問1問の一部でしたので、200点中10点というところでしょうか?
今回は条約関係の趣旨問題もなく、ややホッとされた受験生も多かったのでは?

全科目を合計すると、400点中70点、約2割という感じです。
今年は意匠法で配分が多かったですけど、年によって変わります。
4法+条約の趣旨は、きちんと抑えておくべきです。
得点配分から考えると、趣旨問題はフレーズドライ法で基本的な趣旨を中心に勉強し、メインの努力は措置問題に注ぎましょう。

さて、特許法・実用新案法の問題です。

【問題I】(2)において、「特許をすべき旨の査定の謄本の送達後で あっても分割ができるので・・・その趣旨に言及しつつ説明せよ。」があります。
これは、特許法第44条第1項第2号かっこ書の趣旨を問うています。

第四十四条
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

いろいろと探したのですが、青本、審査基準、改正本、特許法概説(吉藤)、特許法(中山)では見つかりませんでした。
LECもTACも、「分割時期や権利化時期の先延ばし目的の審判請求をするという制度濫用の防止及び審判請求前までに分割する機会が十分あったと考えられることから除外された」という趣旨を記載していますので、どこかにあるのでしょうね!
まあ、マイナーな趣旨なので、受験生間で差はつかないのでは?

その他の問題では、絶対に記載しなければならない趣旨はなさそうです。
LECは、【問題II】(3)で、第104条第2項の趣旨を記載していますが、無理やり記載するほどでもない印象。

なお、青本では下記の記載があります。
「このような特則を設けた理由は、紛争の合理的解決の観点から侵害訴訟において特別に認めることとされた一項の規定に基づく 攻撃又は防御の方法について、その濫用的な提出を認めることは紛争の合理的解決という制度趣旨と相反することとな るからである。」

フレーズドライ法では、第1項の趣旨を掲載していますので、これをアレンジしたくらいでOKでしょう。
【フレーズドライ】
 104(いれよ)の3 衡平の理念 対世効 紛争解決 実効・経済  
【解凍】
 特許権者に不当な利益を与えるべきでないという衡平の理念、
 対世効までも求めない当事者に無効審判を強いるべきでなく、
 紛争解決の実効性・訴訟経済的にも、考慮した規定である。 

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