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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

論文・商標の趣旨問題は?

意匠法は、100点中50点!が趣旨問題でした。
商標法はどうだったでしょうか?

ざくっと、100点中5〜10点という感じでしょうか?

【問題I】
商標法第 50 条(不使用取消審判)の規定に関し、以下の設問に答えよ。
(1) 登録商標と使用商標の同一性について説明せよ。
(2) 登録商標の使用の立証において、いわゆる「商標的使用」(自他商品・役務識別機能を 発揮する態様での使用)を必要とする立場と「商標的使用」を必要としない立場とがあ る。商標法第 50 条の趣旨に照らして、以下の1~3に答えよ。

趣旨を解答に書くのは、上記の赤字2箇所くらいでしょう。
問題2は、趣旨を書くべき設問はありませんでした。

1つ目の「登録商標と使用商標の同一性」は、フレーズドライ・テキストに取り上げていました。
ただ、趣旨というよりも、第38条第4項と第70条第1項を挙げることが重要です。
しかし、もともと第50条第1項にあった定義が第38条第4項に移動した!ことを知っている受験生は優秀ですね。
ベテラン受験生は、目が点になったかも。

【フレーズドライ】
不使用の 社会通念 運用も 防衛出願 パリ5条C(2)
【解凍】 
①商標の使用においては、登録商標と同一の使用だけでなく、適宜に変更を加えて使用するのが通常であるという社会通念がある。
②不使用審判に関しては、従来より審決例や裁判例で、社会通念上同一と認められる商標の使用を使用と認めて運用してきたが、過剰な防衛的出願の抑制には至っていない。
③また、これにより、パリ条約五条C⑵の趣旨の我が国への適用も明確となる。


2つ目の「商標法第 50 条の趣旨」は、フレーズドライ・テキストには掲載していませんでした。
まあ、基礎的な論点なので、書けて当然?とは思うのですが。。。ちょっと悔しい思いです。
青本には、こういう趣旨が掲載されています。
とはいえ、問題を解くためにさらっと記載するだけですから、適当に想像でも書けるのでは?

商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである。
 いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるのであり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ないというのである。


最近の趣旨問題は、かなり基礎的な趣旨を問う傾向が強いので、テキストの見直しが必要か?

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