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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

論文・意匠法はフレーズドライでがっちり

論文試験受験生の皆様。
日曜日はご苦労さまでした。
丸一日のハードな戦いを終えて、どういう感想でしょうか?
短答試験と違って、もやもや〜っとした気分でしょう。
ま、1ヶ月くらいは遊んだり、家族のある方は家族サービスもして、休憩しても良いのでは?

さて、まずは意匠法です。ほぼ純粋な趣旨問題で半分の50点!
ここは稼ぎどころでした。
フレーズドライの最初のほうだけでも真面目に勉強していれば、高得点がゲットできたはずです。
ほっと一安心です。

記載が求められている趣旨の、①〜③は青本の記載をベースに回答可能。
④は、アドリブですね。TACやLECの解答も適当な創作です。

①特許法とは別に意匠法が存在することの意義
②商標法とは別に意匠法が存在することの意義
③特許出願から意匠登録出願への変更が認められるか?
④立体的形状の商標の商標登録出願から意匠登録出願への変更が認められるか?

 [第1条] 意匠法と特許法の保護の方法の違い
【フレーズドライ】
 意匠保護 美感の面から 創作を 特許は自然 技術的思想
【解凍】 
 意匠法も特許法も、ともに抽象的な創作を保護している。
 しかし、意匠法は美感の面から創作を保護している一方、
 特許法は自然法則を利用した技術的思想の創作を保護している。

 [第1条] 意匠権と商標権の違い
【フレーズドライ】
 意匠権 商標権も 所有権 美的な創作 業務の信用
【原文】
意匠権と商標権とは工業所有権であるという点で共通するが、保護の対象が異なる。
意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権の対象は商標を使用する者の業務上の信用である。
業務上の信用と無関係なものは意匠であっても商標ではなく、視覚を通じて美感を起こさせることができないものは商標ではありえてもそれについて意匠登録を受けることができない。

 [第13条] 出願の変更が認められている理由
【フレーズドライ】
 意変更 形状発明 美的な面 先願主義で 出願の過誤
【解凍】 
 ある形状の発明を特許出願して拒絶された場合に、その形状な美的な面について意匠登録出願ができるようにした。変更ができないとすると、先願主義の下では出願形式に過誤が生じやすいため、出願人に酷である。

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