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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第20問

第20問は、普通です。
刑罰関係は力尽きたころに学習するので、難しく感じるかも?

正解枝は5ですが、この問題の論点が今ひとつわかりません。

【特許・実用新案】20
特許法及び実用新案法に規定する罰則等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

(答)5

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1 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、物の特許発明におけるその物又はその物の包装にその物の発明が特許に係る旨の表示を付することが義務付けられている。

(×) 第187条。努力義務である。
青短 :初出の条文。ま、常識で解ける。そんな表示は、ほとんど見かけない。

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2 特許が物の発明についてされている場合において、当該特許権につき適法に実施する権利を有さない者が、その物を業としての譲渡のために所持する行為を行った場合、懲役や罰金に処せられることはない。

(×) 第101条第3号、第196条の2。五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処せられる。
青短 :〔H28-特実1-3〕
青短Ex :第196条、第196条の2 Q2

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3 物の特許発明におけるその物であれば、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に、「特許」の文字と当該特許の特許番号をその物に付して譲渡しても、懲役や罰金に処せられることはない。

(×) 188条、198条。三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられる。
青短 :〔H19-52-3〕 
青短Ex :第198条 Q1

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4 実用新案権は特許権と異なり実体審査を経ずに登録されるから、実用新案法には、詐欺の行為により実用新案登録を受けた者を、懲役や罰金に処する旨の規定はない。

(×) 実・第57条。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる。
青短 :初出

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5 特許権の侵害に係る訴訟において、被告製品が当該特許権を侵害するとして敗訴した被告が、その訴訟の終局判決が確定した後に、同一の被告製品を型番のみを変更して販売した場合、懲役や罰金に処せられることがある。

(〇) 第196条。型番のみを変更しても、侵害状態は変わらない。何を聞きたいのか?

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