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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第19問

第19問は、普通です。いくつあるか問題なので、やや難しいくらい?

論点はやや細かいですが、5枝中4枝は過去問に出題例があります。
これを自信をもって正答できた人は、しっかり勉強してきたんだなと思います。

【特許・実用新案】19
訂正審判、特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(答)3 誤っているのは3つ(ロ、ニ、ホ)

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(イ) 特許無効審判の審決取消訴訟において、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項についての審決の取消しの判決が確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

(〇) 第181条第2項。
★青短 :〔H25-54-ハ〕
★青短Ex :第181条第2項 Q3

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(ロ) 外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

(×) 第134条の2第9項で準用する第126条第5項かっこ書。外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面に記載した事項の範囲内において、訂正できる。
★青短 :第126条第5項の出題はあるが、かっこ書の出題は初出。
★青短Ex :かっこ書の論点はなし

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(ハ) 特許無効審判において、訂正の請求が認容されて削除されることとなった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は、その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため、却下される。

(〇) 第135条。審判の対象物がなくなったため、不適法な手続きとなる。
★青短 :〔H29-特実19-3〕が類似論点である。 
★青短Ex :第135条 Q2

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(ニ) 訂正審判は、2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに(当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに)請求をしなければならず、特許権を単位として請求をすることはできない。

(×) 第126条第3項。請求項ごとに訂正の請求をできるが、特許権単位でも請求できる。
★青短 :初出の論点だが、正答できるだろう。
★青短Ex :なし

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(ホ) 特許権者は、質権者及び特許法第80条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。

(×) 第134条の2第9項で準用する第127条。質権者の承諾は必要だが、後者の通常実施権者の承諾は不要である。
★青短 :〔H28-特実16-ホ〕
★青短Ex :第127条 Q1


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