第18問は、やや難しいです。
論点としては比較的易しいのですが、過去問中心の勉強だけでは解けない問題です。
特許異議申立制度は復活して日が浅いため、出題数が少ないためです。
今回の5枝のうち、過去問で問われたのは(ホ)の一問のみでした。
青短では、(ロ)、(ハ)、(ニ)を予想問題で取り上げていましたので、青短学習者にとっては易しい問題だったかなと思います。
(イ)は、そんな規定は見たとこがない!と一蹴して欲しいところです。
そんな規定があったら、何かしら記憶にあるはずだと、自信をもって解答できるくらいに勉強して欲しい。
【特許・実用新案】18
特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(答)5 正しいものは、なし
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(イ) 同一の特許について、訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは、当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
(×) 第120条の3。そのような規定はない。
⇒《 特許異議の申立てと訂正審判の併合 : 特許庁 特許異議の申立てQ&A 》
★青短 :初出。そのような規定はない!と自信をもって正答できるようにしたい。
★青短Ex :なし。今後も出題されそうな論点なので、追加しておく。
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(ロ) 2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。
(×) 第120条の5第4項など。そのような制限はない。むしろ、一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない。
★青短 :第120条の5第4項の〔予想問題〕 ※ばっちり当たりですね!
★青短Ex :なし
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(ハ) 2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。
(×) 第114条第3項、第185条。請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなされる。
★青短 :第114条第3項 [予想問題] ※ばっちり当たりですね!
★青短Ex :なし
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(ニ) 特許法には、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、後の訂正の請求は、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。
(×) 第120条の5第7項。先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。つまり、問題文のようにはならない。
★青短 :第120条の5第7項 [予想問題] ※ばっちり当たりですね!
★青短Ex :追加する。
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(ホ) 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(×) 第120条の5第5項ただし書。例外規定がある。
⇒《 第5項ただし書の「特別な事情」 : 『青本 特許法』 第120条の5 》
★青短 :〔H28-特実12-ホ〕
★青短Ex :第120条の5第5項 Q1
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