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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第17問

第17問は、非常に易しい。
サービス問題です。

正解枝の4が誤っているのは明らか。
その他の選択肢も簡単です。

【特許・実用新案】17
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、・・・。

(答) 4

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1 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、甲は特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず、乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。

(〇) 第39条第3項、第4項、実用新案法第7条第6項。
★青短 :特許出願と実用新案登録出願の論点は初出。ただし、第29条の2と第39条は、特許出願と実用新案登録出願の間にも適用されるのは常識では?
★青短Ex :なし

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2 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aを出願し、特許出願Aの出願の日後に、乙が、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを出願した。この場合、甲が特許出願Bの審査請求後に特許出願Aの特許請求の範囲を発明ロに補正したとき、当該補正後の特許出願Aは特許出願Bを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

(〇) 第39条、第17条の2など。補正しても、出願日が繰り下がることはない。

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3 甲は、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明に考案イが記載された実用新案登録出願Aを出願した。さらに、甲は、実用新案登録出願Aの出願の日後に、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願し、その後、実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行された。この場合、特許出願Bは、実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

(〇) 第29条の2。出願人が同一の場合は、第29条の2の規定は適用されない。
▼ 29の2は 出願の日前 特・実の 後で公開 発明(者)・出願(人) ▼
★青短 :〔H25-37-ニ〕
★青短Ex :第29条の2 Q1

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4 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願し、丙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Cを、特許出願A及び実用新案登録出願Bの出願の日後に出願した。この場合、甲と乙の協議が成立しないことから特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、特許出願Cは特許出願Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

(×) 第39条第5項ただし書。この場合、特許出願Aは先願の地位を有する。
★青短 :〔H23-10-1〕
★青短Ex :第39条第5項 Q2

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5 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。

(〇) 第44条第2項ただし書。分割出願が、第29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合は、もとの特許出願の時にしたものとはみなされない。
⇒《 分割出願と第29条の2 : 『青本 特許法』 第44条 》
★青短 :〔H29-特実2-イ〕
★青短Ex :第44条第2項 Q1,Q2
 



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