第16問は、難問です。
(ハ)は、いやらしい問題です。
「審決が確定した年」が正しいのですが、問題文では「審決がなされた年」になっています。
これ、読み落としてしまいそうです。
(ホ)は、ありそうな気もするという感じ。えいや〜!で答えた受験生が多かったのでは?
【特許・実用新案】16
特許法及び実用新案法に規定する特許料等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(答) 2 誤っているのは2つ(イ、ハ)
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(イ) 特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
(×) 第108条第2項。数年分を一時に納付できないという規定はない。
⇒《 複数年納付 : 『青本 特許法』 第108条第2項 》
本項は前年以前に納付すべきことを規定するものであるから、数年分を一時に前納することを妨げるものではない。
★青短 :初出の論点。ただし、実務をしている人にとっては常識だろう。
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(ロ) 特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。
(〇) 第110条第1項。変な言い回しであるが、ようするに誰でも納付できる。平成27年改定ポイントからの出題である。
⇒《 特許料を納付できる者 : 『青本 特許法』 第110条第1項 》
★青短 :初出の論点
★青短Ex :第110条 Q1
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(ハ) 特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
(×) 第111条第1項第2号。許を無効にすべき旨の審決が「確定した」年の翌年以後の各年分の特許料が返還される。当該審決が「なされた」年の翌年以後の各年分の特許料ではない。
★青短 :〔H27-30-2〕
★青短Ex :第111条第1項 Q1
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(ニ) 特許法には、第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。
(〇) 特許法第108条第1項、実用新案法第32条第1項。
★青短 :特許法⇒初出、実用新案法⇒〔H20-1-ロ〕
★青短Ex :特許法⇒なし、実用新案法⇒なし(追加予定)
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(ホ) 特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。
(〇) 第107条第5項。原則として特許印紙であるが、現金でも納められる場合がある。
★青短 :初出 ※細かい論点・・・
★青短Ex :なし
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