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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第15問

第15問は、普通です。

正解枝である2の論点は細かいですが、残りの枝はわりと易しい論点です。

【特許・実用新案】15
特許出願に関する優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

(答)2 

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1 特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をする場合において、先の出願について仮通常実施権を有する者があるときには、当該特許出願の際に、当該仮通常実施権を有する者の承諾を得なければならない。

(×) 第41条第1項柱書のただし書、第34条の3第5項。仮専用実施権者の承諾は必要だが、仮通常実施権者の承諾は不要。当然対抗制度を採用しているため。

★青短 :〔H27-19-ロ〕
★青短Ex :第34条の3第5項 Q1, Q2

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2 甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に、特許出願Aに係る発明と同一の発明について、パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して、日本国に特許出願Bをした。この場合、国Xが、特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも、甲は、優先権書類を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。

(〇) 第43条第5条、特許法施行規則第27条の3の3。工業所有権に関する国際機関でも良い。
※初出。ちょっと細かすぎる規定ですね。

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3 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しておらず、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている国Xの国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権、及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、日本国における特許出願について、これを主張することができる場合はない。

(×) 第43条の3第2項。
※初出。ただし、易しい論点。

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4 意匠登録出願を基礎として、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。

(×) 第41条第1項。特許出願又は実用新案登録出願のみが認められている。
⇒《 優先権主張と意匠登録出願 : 『青本 特許法』 第41条 》
★青短 :〔H25-42-イ〕 
★青短Ex :第41条第1項 Q7

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5 甲は、特許出願Aをした後、特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。特許出願Aの出願の日から1年以内であって、実用新案登録出願Bについて実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされていない場合に、甲は、実用新案登録出願Bの実用新案登録の請求の範囲に記載された発明に基づく特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。

(×) 第41条第1項第2号。実用新案法第1項の、特許出願からの変更出願は除外されている。
★青短 :〔H23-5-ハ〕
★青短Ex :第41条第1項 Q1

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