FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第66条~第68条の2の語呂合わせ

□□□ 第66条
 ①語呂合わせ
  昔々 特許権は設定の登録により発生した
   ⇒昔々:66条
 ②神話風にしてみました。
 ③見出し :特許権の設定の登録
 ④特許権は、設定の登録により発生する。

□□□ 第67条
 ①語呂合わせ
  むなしく過ぎた20年
   ⇒むな:67条
 ②権利行使もなく、使うこともなく。。。
 ③見出し :存続期間
 ④特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

□□□ 第67条の2
 ①語呂合わせ
  むなしく2時間延長だ
   ⇒むなしく2時間:67条の2
 ②延長料金は高いです。
 ③見出し :存続期間の延長登録
 ④五年以下の期間に限る

□□□ 第68条
 ①語呂合わせ
  無理やり実施 業として
   ⇒無理やり:68条
 ②無理やりにまで実施しなくても良いと思いますが。
 ③見出し :特許権の効力
 ④特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

□□□ 第68条の2
 ①語呂合わせ
  無理やり2時間 効力延長
   ⇒無理やり2時間:68条の2
 ②むなしく2時間も延長したのですから、効力も2時間延長しなくては。元が取れません。
 ③見出し :存続期間が延長された場合の特許権の効力
 ④請求項の全てが延長されるのではなく、処分の対象となったものだけだよ、という条文。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第66条 (特許権の設定の登録)
  昔々 特許権は設定の登録により発生した
□□□ 第67条 (存続期間)
  むなしく過ぎた20年
□□□ 第67条の2 (存続期間の延長登録)
  むなしく2時間延長だ
□□□ 第68条 (特許権の効力)
  無理やり実施 業として
□□□ 第68条の2 (存続期間が延長された場合の特許権の効力)
  無理やり2時間 効力延長

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
   ※正解で弁理士試験ブロクランキングへ

Q.『第68条』 の”見出し”は?
 ① 特許権の設定の登録
 ② 存続期間の延長登録
 ③ 特許権の効力 
 ④ 存続期間

☆ 弁理士試験合格祈願♪ 応援クリックよろしくお願いします! ☆
   ↓ ↓ ↓      ↓ ↓ ↓
 にほんブログ村 資格ブログ 弁理士試験へ   

© 2014 弁ゴロK All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する