①語呂合わせ
昔々 特許権は設定の登録により発生した
⇒昔々:66条
②神話風にしてみました。
③見出し :特許権の設定の登録
④特許権は、設定の登録により発生する。
□□□ 第67条
①語呂合わせ
むなしく過ぎた20年
⇒むな:67条
②権利行使もなく、使うこともなく。。。
③見出し :存続期間
④特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
□□□ 第67条の2
①語呂合わせ
むなしく2時間延長だ
⇒むなしく2時間:67条の2
②延長料金は高いです。
③見出し :存続期間の延長登録
④五年以下の期間に限る
□□□ 第68条
①語呂合わせ
無理やり実施 業として
⇒無理やり:68条
②無理やりにまで実施しなくても良いと思いますが。
③見出し :特許権の効力
④特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
□□□ 第68条の2
①語呂合わせ
無理やり2時間 効力延長
⇒無理やり2時間:68条の2
②むなしく2時間も延長したのですから、効力も2時間延長しなくては。元が取れません。
③見出し :存続期間が延長された場合の特許権の効力
④請求項の全てが延長されるのではなく、処分の対象となったものだけだよ、という条文。
☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆
□□□ 第66条 (特許権の設定の登録)
昔々 特許権は設定の登録により発生した
□□□ 第67条 (存続期間)
むなしく過ぎた20年
□□□ 第67条の2 (存続期間の延長登録)
むなしく2時間延長だ
□□□ 第68条 (特許権の効力)
無理やり実施 業として
□□□ 第68条の2 (存続期間が延長された場合の特許権の効力)
無理やり2時間 効力延長
☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆
※正解で弁理士試験ブロクランキングへ
Q.『第68条』 の”見出し”は?
① 特許権の設定の登録
② 存続期間の延長登録
③ 特許権の効力
④ 存続期間
☆ 弁理士試験合格祈願♪ 応援クリックよろしくお願いします! ☆
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


© 2014 弁ゴロK All rights reserved