第14問は、普通です。
易しめですけど、いくつあるか問題なので、とりあえず普通。
(ホ)がやや難しく、(イ)も少し難しかったでしょうか?
ある程度のカンが冴えていれば、正答できたでしょう。
【特許・実用新案】14
特許を受ける権利等、仮専用実施権及び仮通常実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(答)2 正しいものは2つ(ハ、ニ)
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(イ) 使用者等が職務発明の発明者に対して与える表彰状等のように発明者の名誉を表するだけのものであっても、特許法第35条第4項に規定される「相当の利益」に含まれる。
(×) 第35条第4項。経済上の利益でなければならない。
⇒《 経済上の利益 : 『青本 特許法』 第35条第4項 》
★青短 :[予想問題] ※バッチリ、予想的中です。
★青短Ex :なし
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(ロ) 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、時、分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
(×) 第34条第2項。時、分は考慮されない。
★青短 :〔H25-15-2〕 ※時、分の論点は初出だが、簡単だろう
★青短Ex :第34条第2,3項 Q1 ※時、分の論点はなし
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(ハ) 共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければならない。
(〇) 第34条の3第12項で準用する第33条第3項。
★青短 :〔H21-12-3〕
★青短Ex :第33条第3項 Q2
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(ニ) 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
(〇) 第34条の2第4項。
★青短 :〔H26-25-5〕
★青短Ex :第34条の2第4項 Q1
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(ホ) 仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが、その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。
(×) 第34条の2第6項。その仮専用実施権が消滅したときには消滅する、という明文規定はないが、自明である。柔軟に、常識的に判断すれば正解できる。すべてが明文化されているわけではないことに注意。
《 青本:第34条の2第6項 》
仮専用実施権は、特許を受ける権利を有する者が設定することにより発生するものであることから、上述の消滅事由のほか、仮専用実施権の存続期間の満了、原因となるライセンス契約の解除によっても消滅する。また、仮専用実施権の放棄、特許を受ける権利を有する者と仮専用実施権者とが同一人格となった場合における混同の場合にも消滅する。しかしながら、これらの場合に権利が消滅することは自明であることから、明文規定を設けていない。
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