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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第13問

第13問は、かなりの難問です。

初出の論点が3問、11年以上前の出題が2問。
これはちょっと、意地悪すぎ?
しかも、いくつあるか問題で!?

【特許・実用新案】13
特許出願の手続及び出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)3 正しい問題が3つ(ハ、ニ、ホ)

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(イ) 発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって、甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合、特許庁長官は、特許法第38条の規定に違反していることを理由として、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

(×) 第17条第3項。第38条違反は、補正命令の対象ではない。
▼ 17令(17条3項の補正命令) 未成年に 代理権 方式違反に 手数料 ▼
★青短 :第17条第3項で、この論点は初出
★青短Ex :追加予定

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(ロ) 出願人甲は、特許出願Aの出願日から3年経過後に、その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から30日経過した後は、特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。

(×) 第48条の3第2項、第5項、第7項。第5項の救済規定は、第7項により、第2項にも準用されている。
※細かい論点!初出でもある。

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(ハ) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならず、当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。

(〇) 第51条、第52条第1項。特許査定も拒絶査定も、理由を付さなければならない。
※初出の論点!

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(ニ) 物の発明に係る特許権Aの特許権者甲は、特許権Aの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して、特許権Aの設定の登録後に、特許法第65条第1項に規定する補償金の請求権を行使した。乙が特許権Aの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に、甲は、特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。

(〇) 第65条第4項。補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
★青短 :〔H17-14-3〕 古い出題である。
★青短Ex :なし。

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(ホ) 外国語書面出願の出願人甲は、外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。

(〇) 第49条第6号。
★青短 :〔H19-10-ハ〕 古い出題である。
★青短Ex :第49条 Q1


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