第12問は、普通の問題です。
やや、細かめの論点のオンパレードという印象もありますが、正答枝である3は、普通に知っておくべき論点です。
正確に記憶していなくても、なんとなく正答できたのでは?
【特許・実用新案】12
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
(答)3
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1 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても、再審を請求することができる場合がある。
(〇) 第173条第4項、第5項。再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたとき。
★青短 :〔H22-44-5〕
★青短Ex :第173条 Q1
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2 審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(〇) 第174条第3項で準用する第156条第1,3,4項。第2項が不準用であるが、第1項を読み替え適用している。
《 青本 第174条 》
一五六条(審理の終結の通知)については、一五六条の項の移動に対応する修正を行ったが、一七四条三項 では、無効審判の再審中には訂正をすることはできず、「審決の予告」も行われないことから、無効審判における審理 の終結の通知の規定である一五六条二項を準用せず、他の審判の再審の規定と同じく、一五六条一項を準用することとした。
★初出。類推で正答できるだろう。
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3 特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ、その審決が確定した場合において、乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。
(×) 第172条第2項。いわゆる詐害審決の場合は、請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
★青短 :〔H29-特実20-5〕
★青短Ex :第172条 Q2
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4 請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。
(〇) 第153条第3項、第174条第5項。第153条第3項は第174条各項で不準用であるが、第174条第5項で民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定を適用している。つまり、請求人が申し立てない請求の趣旨については、再審においても審理できないということ。
《 民事訴訟法 第348条第1項 》
第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
★青本 :〔H30-特実11-ハ〕。再審の論点は初出であるが、常識だろう。
★青本Ex :第153条第3項 Q1
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5 再審の確定審決に対し、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
(〇) 第171条など。請求できないという規定はない。
★できないという規定を見たことがない、と自信をもって解答できるがどうか。
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