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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第11問

第11問は、かなり易しい問題です。

ただし、基本的な論点ですが、初出の論点や11年以上前の出題など、出題に工夫が見られます。
過去10年分の過去問を完璧に記憶しても、得点させないぞ!という出題者の意志が感じられます。
この問題が難しいと感じた方は、勉強方法を見直すべきですね。


【特許・実用新案】11
特許権及び実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

(答)5 5が正しい。

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1 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に通常実施権を許諾した後は、丙に専用実施権を設定することはできない。

(×) 第77条、第99条など。そのような規定はない。第99条からも、設定できることが分かる。なお、専用実施権設定後、当該特許権について通常実施権を許諾することは認められない。
⇒《 専用実施権と通常実施権との関係 : 『青本 特許法』 第77条 》
★青短 :〔H27-56-2〕に、逆方向の設問はある。
★青短Ex :第77条第1〜2項 Q1 ※逆方向の設問

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2 甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、乙の専用実施権は、実施の事業とともにする場合又は甲の承諾を得た場合に限り移転することができる。

(×) 第77条第3項。一般承継の場合も移転できる。
★青短 :〔H26-49-5〕など
★青短Ex :第77条第3項 Q1

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3 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。

(×) 第100条第1項。文言上も、実益上も、問題文のようなことはない。
▼ 専用権 設定しても 差し止め可 文言・料金 自ら実施 ▼
⇒《 最高裁 判例 平成17年6月17日  「生体高分子事件」 》
★青短 :〔H24-5-ホ〕
★青短Ex :第100条第1項 Q4

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4 甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、丙に対して、当該特許権についての専用実施権を設定することができる場合はない。

(×) 第77条第2項。地域を分けるなど、設定行為で定めた範囲が重複しなければ良い。
★青短 :〔H20-45-ロ〕
★青短Ex :第77条第1〜2項 Q2

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5 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙及び丙に対して、両者の共有とする専用実施権を設定し、その登録がされている場合、乙は、契約で別段の定めをした場合を除き、甲及び丙の同意を得ることなく、その特許発明の実施をすることができる。

(〇) 第77条第5項で準用する第73条第2項。実施することができる。
★青短 :〔H28-特実17-ホ〕など、第73条の準用は出題あり。本論点は初出。
★青短Ex :第77条第5項 Q1,Q21 ※本論点ではないが、第73条の準用を出題


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