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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第10問

第10問は、難問です。
ただし、青短と青短Exで勉強していれば普通に解けたと思われ、自分としては会心の問題でした!

今年の出題傾向として、過去あるいは過去10年間に出題されていない論点を狙っている感触があります。
やはり、過去15年間くらいの出題論点、出題されていないが臭う論点をカバーしているテキストや問題集で勉強すべきでしょう。しかも、むやみに量を増やすだけではなく厳選して!


(イ)基本だが、過去問に出ていない論点のバーゲンセール。過去問も勉強だけではダメ!という好例。
(ロ)常識問題。これは、合格者で迷った人はいないでしょう。
(ハ)平成20年の出題論点なので、過去問10年間ではカバーできません。青単で勉強した人は解けます。
(ニ)特・実では一番の難問と、LECの一押し。しかし、〔H30-特実20-イ〕の応用問題である。条文は、きちんと読みましょう、という好例。
(ホ)平成20年の出題論点なので、過去問10年間ではカバーできません。狙って出題している感じ?

【特許・実用新案】10
特許無効審判、実用新案登録無効審判又は訂正審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(答)3 誤っているものが3つ(ハ、ニ、ホ)

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(イ) 外国語書面出願に係る特許に対しては、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないこと、同法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)を満たしていないこと、同法第37条に規定する要件(発明の単一性の要件)を満たしていないことを理由とする特許無効審判は、いずれも請求することはできない。

(〇) 第123条第1項。
・第17条の2第3項 :無効理由(1号)であるが外国語書面出願は除かれている。5号でカバーしているため。
・第36条第6項第4号 :無効理由ではない。形式的な瑕疵であるため。4号を参照。
・第37条 :無効理由ではない。形式的な瑕疵であるため。
▼ 拒絶査定 いいな兄さん 死んじまえ 地獄に密約 条約で
   山賊の城に 単独で 外国語使い 冒険だ ▼ ⇒第49条と比較表を参照
★青短 :第49条との比較表を参照。それぞれの無効理由は初出であるが、正答できて当然。
★青短Ex :第123条第1項 Q1 ※第17条の2第3項の論点を追加予定

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(ロ) 訂正審判は、特許権を放棄した後においても、請求することができる場合がある。

(〇) 第126条第8項。特許権の放棄は将来効であり、放棄する前の特許権の有効性が争われる場合もあり、訂正審判の必要性がある。
★青短 :〔H18-51-ロ〕 
★青短Ex :第126条第8項 Q1

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(ハ) 実用新案登録無効審判の請求は、被請求人から答弁書の提出があった後は、いかなる場合においても、相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。

(×) 実・第39条の2第3項。特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたとき。
★青短 :〔H20-33-ホ〕 ※過去10年間の過去問ではカバーできなかった論点
★青短Ex :第39条の2 Q3

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(ニ) 特許無効審判において、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることがある。

(×) 第156条第2項。条文レベルでは、審理の終結を通知しない場合があるように思える。つまり、第164条の2第1項の審決の予告をした場合であって、指定期間内に被請求人が訂正の請求等をした場合である。ところが、被請求人が訂正の請求等をした場合は、その対応をしなければならないので、「事件が審決をするのに熟したとき」から脱する。つまり、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることはない!と考えられる。
(1) 審決の予告をしないとき ⇒ 審理の終結通知 ⇒ 審決
(2) 審決の予告をしたとき ⇒ 訂正等なし ⇒ 審理の終結通知 ⇒ 審決
(3) 審決の予告をしたとき ⇒ 訂正等あり ⇒ 継続審理・・・ ⇒ 審理の終結通知 ⇒ 審決
※本問は、LECの解答速報会で超難問と指摘されている。
 しかし、〔H30-特実20-イ〕を深く理解していれば、解けたのではないか?
★青短 :〔H30-特実20-イ〕
★青短Ex :第156条 Q2 ※条文の穴埋め問題あり。

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(ホ) 特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合、当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても、審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正を許可することがある。

(×) 第131条の2第3項。特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前は、許可できない。
★青短 :〔H20-13-4〕 ※10年以上の問題を狙って、再利用している?
★青短Ex :第131条の2第3項 Q1

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