FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第09問

第9問は、易しいです。

過去に出題された論点は(ニ)だけで、残りは初出の論点です。
とはいえ、常識?的に回答できる問題ばかりだったでは?

【特許・実用新案】9
特許権等について、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。

(答)3 (ロ)と(ハ)が正しい

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、願書に添付した明細書の記載、図面及び要約書の記載を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

(×) 第70条第3項。要約書の記載を考慮してはならない。
★青短 :なし。初出の論点ですが、常識でしょう。
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 特許法上の規定によれば、第1年から第3年までの各年分の特許料の納付がなくても特許権の設定の登録がされる場合がある。

(〇) 第109条など。免除や猶予の規定がある。
★青短 :なし。初出の論点ですが、常識でしょう。
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 甲が自己の特許権について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に、丙が、その通常実施権について質権を設定するためには、甲及び乙の承諾を得なければならない。

(〇) 第94条第2項かっこ書。専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
★青短 :〔H28-特実17-ロ〕などに第94条2項の出題はあるが、本論点は初出。簡単ですが。
★青短Ex :なし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 甲が自己の特許権について、乙に対して通常実施権を許諾した後、乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合、丙がその質権を実行し、その通常実施権を丁に移転するためには、甲の承諾を得なければならない。

(×) 第94条第1項、第2項。
⇒《 質権の設定と実行 : 『青本 特許法』 第94条第2項 》
★青短 :〔H24-34-1〕
★青短Ex :第94条第2項 Q3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が、その特許権の全部の範囲について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は乙の承諾を得たとしても、請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。

(×) 第97条第1項、第185条。第97条第1項の規定の適用は、請求項ごとに特許権があるものとみなされる。よって、甲は乙の承諾を得れば、請求項1に係る特許権のみを放棄できる。
★青短 :なし。初出であるが、特許無効審判とのからみもあり、請求項毎に特許権があると推定できる。
★青短Ex :なし。


----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する