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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第08問

第8問は、平均くらいの問題ですが、できれば正答したいところ。

問(イ)、(ロ)、(ハ)は自信をもって正答できる実力が欲しいです。
第9条は頻出なので、面倒だけど記憶すること!

問(ニ)、(ホ)の出題は珍しいのですが、感覚で正答できるのでは?

【特許・実用新案】8
特許法に規定する手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)3 正しいものは3つ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。

(×) 第4条など。そのような規定はない。
▼ 延長は 四朗兄さん 金入れ歯 拒絶に不服で 再婚請求 ▼
★青短 :類似問題多数
★青短Ex :第4条 Q1

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(ロ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第41条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。

(〇) 第9条。
 ▼ 復代理 ほへとの出陣 延長と 優先の使徒 城に出し 降伏請求 特権放棄 ▼
★青短 :類似問題多数
★青短Ex :第9条 Q1

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(ハ) 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。また、改任の命令をした後に当該適当でないと認める代理人が特許庁に対してした手続は、特許庁長官又は審判長によって却下される場合がある。

(〇) 第13条第2項、第4項。
★青短 :〔H23-35-2〕、〔H21-1-ハ〕
★青短Ex :Q1、Q2

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(ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、 審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。

(×) 第23条第1項、第2項。指定した期間の経過の日に、受継があつたものとみなすことができる。
★青短 :〔H20-31-ハ〕
★青短Ex :なし。10年間で★★になったので、追加予定。

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(ホ) 拒絶理由の通知に対する意見書を特許出願人が郵便により提出し、日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、当該意見書は、表示された日の午後12時に特許庁に到達したものとみなされる。

(〇) 第19条
★青短 :〔H18-12-ホ〕も第19条だが、論点は異なる。
★青短Ex :なし

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