第7問は、難問です。
平成14年以降で初出なのが、5問中3問もありました。
問(ロ)、(ニ)、(ホ)は自信をもって×にできる実力が欲しい。
問(イ)、(ハ)で迷って、1個か2個かまで絞れば十分だと思います。
【特許・実用新案】7
特許法に規定する審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(答)1 正しいのが1つ
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(イ) 拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合、その口頭審理は必ず公開して行われる。
(×) 第145条第5項ただし書。例外規定がある。
★初出。細かい規定である。
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(ロ) 訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。
(〇) 第136条第1項、第2項。
★初出。意外に出題されていなかったが、簡単だったのでは?
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(ハ) 特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。
(×) 第153条第2項。そのような例外規定はない。
★この論点は初出。
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(ニ) 審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。
(×) 第133条の2第1項。審判長による決定却下である。審判官の合議体による審決却下ではない。
★青短 :〔H22-44-3〕
★青短Ex :第133条の2 Q1
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(ホ) 特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。
(×) 第14条、第132条第2項。代表者を定めて特許庁に届け出ていても、出願人全員が共同して審判の請求をしなければならない。第14条ただし書の意味に注意!
▼ 復代理 ほへとの出陣 延長と 優先の使徒 城に出し 降伏請求 特権放棄 ▼
★青短 :〔H24-51-ロ〕
★青短Ex :第14条ただし書の設問を追加予定
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