第6問は、易しめの問題です。
おおむね、過去問ベースか?
問(ロ)が少しドキッとしそうですけど、あとは自信もって解答できるはず。
特許異議申し立て関係は、まだまだ出題数が蓄積されていませんので、過去問に頼らず予想問題を解くことも重要ですね。
【特許・実用新案】6
特許出願の分割及び実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、・・・
(答)1 正しいのは1つ
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(イ) 2以上の発明を包含する特許出願において、2以上の発明が特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、当該特許出願の一部を分割して、1又は2以上の新たな特許出願にすることができる。
(〇) 第44条。分割に、単一性の要件はない。審査基準にも規定されていない。
★青短 :〔H24-9-2〕
★青短Ex :第44条第1項 Q8
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(ロ) 特許異議の申立ての審理において、特許の取消しの理由が通知され、相当の期間を指定して意見書を提出する機会が与えられた場合、当該指定された期間内に、その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる旨が特許法に規定されている。
(×) 第44条第1項。そのような規定はない。第120条の5第2項により、訂正の請求はできる。
▼分割は 補正の時と 期間内 特査後30(日) 拒査後3月▼
★青短Ex :第44条第1項 Q2
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(ハ) 甲の実用新案登録に対し、請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり、請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について、期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後、請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について、期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合、甲は、その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。
(×) 第46条の2第1項第4号。複数の無効審判全てを通じて、最初の指定である。
⇒《 最初に指定された期間 : 『青本 特許法』 第46条の2第1項第4号 》
★青短 :〔H27-4-1〕、〔H22-40-2〕
★青短Ex :第46条の2第1項 Q3
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(ニ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aをした。その後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された新たな特許出願Bをした。さらに、甲は、特許出願Bを分割して特許請求の範囲に発明ハが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aの時にしたものとみなされる。
(×) 第44条第1項、第2項。特許出願Bに発明ハの記載がないため、特許出願Cの出願時は特許出願Cの出願時になる。
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(ホ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された特許出願Aをし、特許出願Aの出願の日後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをした。その後、拒絶の理由が通知されることなく特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき、この特許権の存続期間は、特許出願Bの分割の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。
(×) 第44条第1項、第2項。適法な分割なので、特許出願Bはもとの特許出願Aの時にしたものとみなされる。
★青短 :〔H27-4-5〕
★青短Ex :第44条第1項 Q1
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