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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第05問

第5問は、難しい問題です。
かなり細かい規定が聞かれています。
問1,2,4が特に難しいですが、なんとなくの感覚で正解して欲しいところ。

問1:実務をやっていると、聞いたことがあるはず。感覚でも正答できそう。
問2:審判長が選出されているときの手続きは、だいたい審判長か審決という感覚で。
問3:メジャーな論点なので、これで迷うようではダメ!
問4:参加人の立場にたてば、正答できそう。
問5:この手の期間は、だいたい、公報の発行の日が起点になる。対象者が知ることができる時点から。

【特許・実用新案】5
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

(答)4 4が正しい

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1 特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。

(×) 第115条第1項。省略できない。
《 参考:審判便覧67-02 》
 ただし、匿名では特許異議の申立てをすることはできない(特§115①一)。
★感覚で正答できそう。

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2 特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

(×) 第115条第3項。特許庁長官ではなく、審判長が送付しなければならない。
★青短 :〔H28-特実9〕 ※第3項の細かい設問例あり

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3 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。

(×) 第114条、第178条第1項。維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができない(第114条第5項)。取り消すべき旨の決定は、訴えを提起できる(第178条第1項)ため、決定の謄本の送達により確定するのではない。
★青短 :〔H30-特実5-ニ〕
★青短Ex :第114条第4〜5項 Q1, Q2

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4 審判長は、特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人がいる場合、特許権者のみならず参加人に対しても、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(〇) 第120条の5。
★細かい設問であるが、感覚で正答できそう。

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5 特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。

(×) 第113条第1項。特許掲載公報の発行の日から六月以内である。
★青短Ex :第113条 Q1

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