第4問は、やや難しい問題です。
(イ)、(ハ)、(ニ)は易しい。これは即答できるべき。
(ロ)は、原理原則を知っていれば、推定で解けます。
改良発明も立派な発明だと思えば、迷いながらも正解できます。
(ホ)は細かい規定ですけど、私が青短Exに採用したくらいなので、出そうな論点でした。
【特許・実用新案】4
特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(答)5 5つ全部が誤り
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(イ) 特許法第36条の規定によれば、特許を受けようとする者が、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。
(×) 第36条第2項、第3項。「特許請求の範囲」は、明細書に含まれない。
★「特許請求の範囲」は明細書と別でしょう!実務をしていれば超・常識問題。
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(ロ) 特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられることがある。
(×) 第30条第2項。乙の発明ロは、特許を受ける権利を有する者である甲の行為に起因したものとは言えない。 ※難問である。権利の譲渡は考えないこと。
★青短 :〔H28-特実13〕の応用で、なんとなく解けるはず。
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(ハ) 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。
(×) 第30条第1項。法改正により、6月から1年に期間延長されている。
★青短Ex :第30条第2項 Q1
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(ニ) 特許法第36条第5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。
(×) 第49条。第36条第5項は、拒絶理由に挙げられていない。
▼ 拒絶査定 いいな兄さん 死んじまえ 地獄に密約 条約で
山賊の城に 単独で 外国語使い 冒険だ ▼
★青短Ex :第49条 Q1 ※拒絶理由は、全て挙げられて当然。
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(ホ) 外国語書面出願の出願人が、特許法第36条の2第2項本文に規定する期間に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下、単に「翻訳文」という。)の提出をせず、同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが、同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために、当該外国語書面出願は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合、当該出願人は、同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、同条第6項に規定する期間内に限り、翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
(×) 第36条の2第6項。「第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるとき」に、提出することができる。
★青短Ex :第36条の2第6項 Q1 ※細かい規定であるが、ざっと把握しておくべき
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