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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第03問

第3問も、易しい問題です。
これを落とすようでは、、、というレベル。

第2枝は、最近の法改正部分です。
質の良い予想問題を解いていれば即答できるはず。

第5枝は、常識で解ける問題です。
四角四面に条文の知識を身につけるだけでなく、原理原則も理解しましょう。

【特許・実用新案】3
特許法及び実用新案法に規定する手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、・・・

(答)4 4が正しい

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1 甲の実用新案登録Aに対して、他人から実用新案技術評価の請求がなされたが、甲は、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わなかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から1年後、甲の当該実用新案登録Aに対して、実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判について、実用新案法第39 条第1項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば、甲は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすること ができる。

(×) 実・第14条の2第1項、第2項。第1項第1号、第2号の期間は、どちらか早い方の期間経過後は、訂正できない。
⇒《 第1項の趣旨 : 『青本 実用新案法』 第14条の2 》
★青短 :〔H21-27-ロ〕
★青短Ex :第14条の2 Q1

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2 特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。

(×) 第18条の2第1項ただし書、第38条の2第1項。第38条の2第1項各号に該当する場合は、問題文のような手続きにならない。
★青短 :〔予想問題〕が大的中!
★青短Ex :第18条の2 Q2

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3 出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下される。

(×) 第164条第1項、第2項。特許査定する場合を除き、補正の却下の決定をしてはならない。
★青短 :〔H25-50-ホ〕
★青短Ex :第164条 Q3

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4 出願人は、特許法第29条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。

(〇) 第53条第1項。補正却下しなければならないのは、第17条の2第3項から第6項までの規定に違反している場合である。
▼ ゴミ却下 芯から寒い 最後の拒絶 ▼
★青短 :〔H30-特実1〕
★青短Ex :第53条第1〜2項 Q1

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5 実用新案法には、訂正要件として、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする場合、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない旨が規定されている。

(×) 実・第14条の2。そのような規定はない。無審査登録主義なので、当然である。


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