第2問も、比較的易しい問題です。
「正しいものは、どれか?」の場合、4つは間違っているわけで、要はフェイク規定をぶつけてくるわけです。
そんな条文(規定)はない!と自信をもって回答できるかどうか?
普段から条文を読み込んでいないと、ありそうな規定だな〜と間違えるかも。
問5は、第105条の4第4項なんてきちんと記憶している受験生は少ないはずです。
しかし、ここは常識を働かせるセンスが欲しい。
他の規定ぶりから考えておかしい!と判断できる能力も、結局は条文を読み込んでいるかどうか。
しつこいようですが、短答は条文中心に勉強すべきと、よく分かる問題でしょう。
【特許・実用新案】2
特許権又は実用新案権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
(答)4 4が正しい
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1 特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、当該特許権の存続期間中に限り、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる。
(×) 損害賠償の時効は3年であるから、当該特許権の存続期間満了後に損害の賠償を請求することもできる。
★常識問題。こんな規定は見たことがないと、自信をもって×にできる。
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2 特許権者は、過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害した者がその侵害の行為により利益を受けていないときは、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(以下「実施料相当額」という。)を超える損害を受けていたとしても、実施料相当額を超える賠償を請求することはできない。
(×) 第102条第4項。実施料相当額を超える賠償を請求することもできる。
★青短 :〔H18-6-5〕
★青短Ex :第102条第4項 Q1
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3 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした時から30日を経過するまでの間は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その権利を行使することができない。
(×) 実・第29条の2。そのような規定はない。
★こんな規定は見たことがないと、自信をもって×にできる。
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4 特許権の侵害に係る訴訟において、被告が、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張をした場合に、その主張が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、その主張が時機に後れたものでなくとも、裁判所は、職権で却下の決定をすることができる。
(○) 第104条の3第2項。主張の時機に関する規定はない。
★こんな規定は見たことがないと、自信をもって×にできる。
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5 特許権の侵害に係る訴訟において、特許法第105条の4に規定する秘密保持命令が発せられた場合には、その命令は、命令が発せられた時から、効力を生ずる。
(×) 第105条の4第4項。秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
★細かい設問である。しかし、命令が発せられても秘密保持命令を受けた者が認識しないと効力が発生しないだろうと推定できる。正答できるセンスが欲しい。
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