短答試験の合格発表から1周間が過ぎました。
論文試験対策に集中している人、短答試験のリベンジに燃えている人、燃え尽きた人・・・
さまざまな週末ですね。
短答試験の再スタートを切るにあたり、2019年度試験を振り返ることは重要です。
しかし!解答集がないと反省が甘くなってしまう。
でも、大手の過去問集は12月ころ発売で、頼みの綱の弁理士受験新報は出版される気配が?
ということで、微力ながらボチボチと解答集を公開します。
さて、特・実の第1問です。
比較的易しめで、条文レベルの問題です。過去問でも出題例があります。
第1問を、自信をもって回答できなかった方は、勉強方法が間違っているか、勉強量が圧倒的に不足していると言わざるを得ません。
例えば、(イ)は2つの条文が絡んでいますが、両方とも例外部分が問われています。
条文は、例外部分が重要!
ボ〜ッと読んでたら、チコちゃんに叱られます。
短答試験は、条文理解を問う試験です。
常に条文ベースで勉強することが大切です。
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【特許・実用新案】1
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(答)1 1つ
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(イ) 拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。
(×) 第142条第1項、第145条第2項。忌避の申立は、原則として書面によるが、口頭審理においては口頭をもってすることができる(第142条第1項)。また、拒絶査定不服審判は、原則として書面審理であるが、口頭審理にもできる。よって、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合もある。
★青短 :〔H23-15-5〕、〔H26-24-ニ〕、〔H25-40-3〕
★青短Ex :第142条第1項 Q2、第145条第2項 Q2
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(ロ) 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
(×) 第162条。明細書等の補正がなければ、前置審査に付されない。
★青短 :〔H30-特実10-1〕
★青短Ex :第162条 Q1,Q2
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(ハ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
(×) 第144条の2第1項かっこ書。前置審査の段階では、審判書記官は指定されない。
★青短 :〔H23-26-ロ〕
★青短Ex :なし ※10年間の出題が★★になったので追加予定
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(ニ) 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても、取り下げることができる場合がある。
(○) 第155条第1項。審決が確定するまでは、取り下げることができる。
⇒《 審決等の確定 :審判便覧 46-00 》
★青短 :〔H28-特実7-イ〕など多数
★青短Ex :第155条第1〜2項 Q1,Q2
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