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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

商標審査基準が第14版に更新されます

平成31年1月30日付け施行ですが、公開されました。
⇒ 特許庁:商標審査基準の改訂について

<商標審査基準改訂のポイント> 抜粋
(1) 元号を表示する商標について、現元号以外の元号についても、その元号が、元号として認識されるにすぎないものである場合には、現元号同様に識別力を有しないものとして、商標法第3条第1項第6号に該当する内容に改訂。
(2) 品種登録出願中の品種の名称に対する悪意の商標登録出願について、商標法第4条第1項第7号における商標審査基準の「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」に該当するものとして、当該悪意の商標登録出願に対応する基準を「2. 本号に該当する例」に新たに例示。
(3) 商標法第3条第1項第3号の審査基準に、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨記載し、あわせて、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨を明記。

(1)の変更について
 第3条第1項第6号に関して、下記の変更があります。
 「昭和」、「大正」、「明治」を使った問題が出題されそうですね。

4. 現元号を表示する商標について 商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。

4. 元号を表示する商標について 商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。
 元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社 の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いら れていることを考慮する。


(2)の変更について
 第4条1項7号に、下記の例が追加されます。
 第4条1項14号の補完ですね。
 これも、14号の引っ掛け問題で出題しやすそう。

7  品種登録出願中の品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗若しくはこれに類似する商品若しくは役務、又はその品種に係る収穫物若しくはこれ に類似する商品若しくは役務について使用をするものについて、品種登録出願後に 商標登録出願をし、当該商標登録出願に当該品種の名称の品種登録を阻害する目的があることが、情報の提供等により得られた資料から認められる場合。

(3)の変更について
 第3条第1項3号に、下記の文言が追加されました。
 取引者が認識できても、需要者が認識できなければセーフか?とかの出題が考えられますね。

 商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又 は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する。
 一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない。



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