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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

著・不で8点取れるか?H30-著不-10解説

今日は大晦日ですね。
受験生の皆さんも、今日と正月2日くらいまでは、ゆっくりと過ごされたらいかがでしょうか?

過去10回に渡って、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットできるか検証してきました。
結果、行けそうだと確信しました。

◎ ⇒問1,2,6,7,9 ※他枝はノールックで正解できる
○ ⇒問4,5 ※やや悩むが、他枝も見ながら正解できる
△ ⇒問3,8,10 ※正解肢には自信が持てないが、2択までは絞れそう

青短で勉強すれば、効率よく8点が取れます。
ただし、わりと細かい論点も出題されますので、意匠法と同じ時間くらいをかけてください。
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【著作権法・不正競争防止法】 10
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
2 高品質の画像での上映を可能とするためのスクリーンを開発している会社において、その開発の過程における品質確認のために、開発部の担当社員に、公表された映画の著作物の一部を上映する行為は、上映権の侵害とならない。


【正解:枝4の解説】
初出の条文です。ちょっと難しかったか。。。
根拠条文は第30条の4です。
私的使用のための複製(第30条)では、会社の会議でのコピー配布はNGなので、なんとなくダメなんじゃないかと判断してしまいそう。
枝1と枝2で迷いそうだが、枝1さえしっかり理解できていれば、消去法で正解できただろう。

《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 テレビ放送されているコンサートの映像を受信し、スタジアムの巨大スクリーンに映し、不特定の者に視聴させる行為は、非営利で、観衆から対価を得ない場合であっても、その映像の著作者の公衆伝達権の侵害となる。
⇒公衆伝達権(第38条)とテレビジョン放送の伝達権(第100条)の引っ掛け。これを不適切とした受験者が多かったのでは?

3 バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に、舞台から離れた観客にも見やすいよう、ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は、公衆送信権の侵害となる。
⇒第2条第1項第7の2号。過去3回の出題があり、解けるはず。

4 プログラムを効率的に作動するように改変する行為は、その改変がプログラムの使用のために不可欠なものでない限り、同一性保持権の侵害となる。
⇒第20条2項3号。1H25-18-4と類似なので、解けるはず。

5 プログラムの著作物の違法複製物の所有者がそのプログラムを業務上使用する行為は、当該複製物を入手したときに、それが違法に作成されたものであることを知らなかった場合でも、著作権侵害とみなされる。
⇒第113条。過去2回の出題があり、解けるはず。


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