FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

著・不で8点取れるか?H30-著不-9解説

今日はクリスマス・イブ♪
しかも祭日とくれば、遊ぶしかない!

弁理士資格の受験勉強は青短で効率を上げて、遊ぶ時間も確保してください。
 ⇒無料ダウンロード_著作権法vol.1


【著作権法・不正競争防止法】 9
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
4 講演会において、有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は、その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり、かつ、批評に必要な範囲である場合には、口述権の侵害とならない。


【正解:枝4の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第32条1項。
過去16年間の出題頻度は★★★★★|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。

引用が適切なので、口述権の侵害とならないのは当然です。

《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。
 ⇒設計図の著作物の複製権は侵害してません。

2 公表された脚本の著作物を大学の演劇サークルが大学祭で演じる行為は、入場料を徴収していたとしても、上演権の侵害とならない。
 ⇒頻出論点。素人でも、料金をとったら侵害です。

3 公園の風景を写生する際、その公園に設置されている彫刻の原作品をその絵画の一部に描いた場合、当該絵画を販売する行為は、彫刻に関する譲渡権の侵害となる。
 ⇒H19-41-5に類似出題あり。まあ、常識か?

5 公表された論説を高等学校の教科書にそのまま掲載する行為は、複製権の侵害とならないが、翻訳して掲載する行為は、翻訳権の侵害となる。
 ⇒初出の論点ですが。なんとなく不適切そう。

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2018 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する