わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?
ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?
確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。
1問ずつ解説していきます。
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【著作権法・不正競争防止法】 8
著作権法上の権利の侵害に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。
【正解:枝1の解説】
これは少し悩んだかも?
公衆送信権は第23条で、★★★☆☆|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。
公表権は第18条で、出題頻度は★★★★★|★★★★★|★★☆☆☆|☆。
公表方法は何でも良いはずなので、少なくとも公表権の侵害に引っかかりそう。演奏云々は、譜面さえ公開されれば演奏できちゃうのでおかしい。よって、不適切だろうと判断できます。
他の選択肢ですが、過去問で問われた論点も多く、さほど迷わなかったのでは?
《参考:他の選択肢》 ※全て適切
2 ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。
⇒小説は、本そのものが著作物ではありません!
▼ 著作物 物は物でも 無体物 所有権とは 異なる権利 ▼
3 適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。
⇒まあ、常識的にそうでしょう。
4 未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。
⇒写真の場合は原作品の公開なので、映写はOK。あかん気もしますが。。。
5 海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は、譲渡権の侵害とならないが、それを日本で不特定の者に有料で貸与する行為は、貸与権の侵害となる。
⇒貸与権は消尽しません!
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