わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?
ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?
確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。
1問ずつ解説していきます。
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【著作権法・不正競争防止法】 7
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
4 甲は、自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね、乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも、甲は当該銅像の著作者とならない。
【正解:枝4の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第2条1項2号。
過去16年間の出題頻度は★★★★★|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。
著作者 著作物を創作する者をいう。
単純ですね!
実際に創作した者が著作者です。
職務著作だけは例外なので注意が必要です。
《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 雑誌記事の執筆を引き受けた甲は、職場の上司乙に当該記事の原稿を見せたところ、乙から誤字について指摘されたので、当該誤字を修正した。乙は、当該記事の共同著作者となる。
⇒常識的に不適切。H24-40-2に類似問題あり。
2 甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても、甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。
⇒メジャーな職務著作からの出題。正解すべき。
3 甲社から文書作成の委託を受けた乙社は、その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する。
⇒メジャーな職務著作からの出題。正解すべき。
5 甲は、自らの横顔が描かれた肖像画に、自らの署名を施した。当該署名がある以上、甲は、当該肖像画の著作者とみなされる。
⇒条文としては、H24-40-5に出題あり。論点は異なるが、常識で不適切でしょう。
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