わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?
ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?
確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。
1問ずつ解説していきます。
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【著作権法・不正競争防止法】 6
著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
2 交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても、全文検索が可能であれば、データベースの著作物として保護される。
【正解:枝2の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第12条1項。
過去16年間の出題頻度は★★★★★|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。
データベースの場合は、「素材の選択又は配列によつて創作性を有する」ことがポイントです。
枝5に類似の問があるので、こことの比較でも正解できるでしょう。
枝1が少し怪しかったかも?
《参考:他の選択肢》 ※全て適切
1 ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。
⇒H18-60-4に出題あり。東京地裁 判例 平成13年5月30日 「交通標語事件」。
3 交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。
⇒頻出論点。創作性が認められない。
4 ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。
⇒頻出論点。創作性が認められる。
5 万葉集に収められた4500首以上の和歌から名作を百首選んで配列した編集物は、編集著作物として保護される。
⇒頻出論点。「その素材の選択又」に創作性が認められる。
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