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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

著・不で8点取れるか?H30-著不-5解説

わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?

ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?

確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。

1問ずつ解説していきます。
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【著作権法・不正競争防止法】 5
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
4 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その形態が商品の機能を確保するために不可欠なものであるとしても、不正競争となる。


【正解:枝4の解説】
これは直感的に解けたのでは?
根拠条文は第2条1項3号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★★★★☆|☆☆。
しかし、この論点の出題はありませんでした。ちょっと盲点だったかも?
他の問題ですが、1が少し難しく、2は引っ掛けっぽい?
2に引っかからなければ、1と4の常識判断でしょうか。

《参考:他の選択肢》 ※全て適切
1 外国公務員贈賄罪については、日本国民が国外で罪を犯した場合にも、刑事罰の対象となる。
⇒初出の論点なので迷うかもしれないが、常識的に正しそう。

2 商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして、同一のデータベースを販売する行為は、不正競争とならない。
 ⇒不法行為だろうけど、不正競争防止法の対象ではない。

3 各種商品を販売するウェブサイトを運営する事業者が、その販売する商品を紹介する目的で、著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は、不正競争とならない。
 ⇒常識的に正しい。

5 不正の目的をもって、商品、役務又はその広告等に、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為は、刑事罰の対象となる。
 ⇒メジャーな論点。


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