最終合格された皆さんは、合格祝賀会で忙しいことでしょうね♪
わたしは就活も兼ねていましたので、半分くらいしか楽しめませんでした。
結果的には特許事務所に転職しなかったので、しっかりと満喫すれば良かったな〜と少し後悔。
受験校の祝賀会は、TACもLECも出席しました。
TACは口述練習1回のみしか受講していませんけど、なんか案内が来たので。
出席してみると大半の方がそんな感じで、純正TAC生はほとんどいませんでした。
でも、司法書士と社労士の皆さんと合同祝賀会だった(かな?)ので面白かったです。
タダ酒飲める機会は少ないので、十分に楽しんでください。
今日は、平成30年度短答式筆記試験、著・不の第4問解説です。
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【著作権法・不正競争防止法】 4
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 かばんの製法について特許権を有する者が、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず、当該製法を用いて製造したかばんについて、「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は、不正競争となる。
【正解:枝1の解説】
これも比較的簡単だったのでは?
根拠条文は第2条1項14号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★★★☆☆|☆☆。
過去問に、「特許発明の実施品」である旨の記載が品質の誤認になるという出題はありませんが、青短で引用している《 誤認の例 : 『逐条解説 不競法 H27版』 p-107 》に例示されています。
まあ、常識で解けたのでは?
他の選択肢では、枝5が少し悩ましい印象でした。
その他は比較的メジャーな論点です。
《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
2 事業者が、商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
⇒消費者はダメ。頻出論点です。
3 他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない。
⇒簡単すぎ。瞬殺です。
4 他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は、その製造した商品が販売されていなくても、不正競争となる。
⇒製造だけでは不正競争にならない。頻出論点です。
5 靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争とならない。
⇒靴の製造業者と靴の販売業者が競争関係にあるのか?迷う問題ですね。
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