「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットしましょう!
★特実=12点、意匠法=7点、商標法=7点、条約=5点、著不=8点 (合計39点)
皆さんの大半は、受験のプロだと思います。
中学、高校、大学と、難関試験を突破してきたことでしょう。
60点を70点に上げる努力と、70点を80点に上げる努力の差を良くご存知のはず。
つまり。
特許法で12点を14点に上げる努力を放棄し、その時間を著・不に割り当てるべき!
その勇気が、弁理士試験の合格戦略です。
今回は、平成30年度・著不の第3問解説です。
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【著作権法・不正競争防止法】 3
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
3 パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、当該事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、当該登録に関する権利に係る商品に付して、代理店契約終了後に正当な理由なく当該事業者の承諾を得ず、日本で当該商品を販売する行為は、当該商標が日本の需要者に周知でなければ、不正競争とならない。
【正解:枝3の解説】
これはかなり難しい。。。消去法で正解できたと思いますが。
根拠条文は第2条第1項第16号なのですが、過去12年間の出題はH24-19-1の一回のみで、しかも論点が異なります。
他の選択肢は全て適切な文章なのですが、2と4も迷うか?
《参考:他の選択肢》 ※全て適切
1 DVD の暗号解除装置を組み込んだDVD プレーヤーを販売する行為は、不正競争となる。
⇒頻出問題。「暗号解除装置」が違法な装置だと気づけば楽勝。一瞬、普通のプレーヤーかと勘違いしました。
2 防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて、アクセスを可能とするプログラムを提供する行為は、不正競争とならない。
⇒他の罪に問われそうですが。営業には無関係なので、不競法の対象外。
4 他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において、当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で、当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる。
⇒使用許諾もダメ!とは知らなくても、なんとなくダメそう。
5 転売の目的で、著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は、刑事罰の対象とならない。
⇒メジャーな論点。記憶法でガッチリ。
▼ ドメインに(13号) 虚偽の事実を 流しても(15号) 代理人なら(16号) 罪に問われず ▼
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