「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットしましょう!
★特実=12点、意匠法=7点、商標法=7点、条約=5点、著不=8点 (合計39点)
これが、私の推奨する得点構成です。
とりあえず、この実力を目標にがんばって下さい。これで合格率50%。
確率ゆらぎを考慮すると、平均的に42点を取る実力が最終目標になります。
★特実=13点、意匠法=8点、商標法=8点、条約=5点、著不=8点 (合計42点)
今回は、平成30年度・著不の第2問解説です。
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【著作権法・不正競争防止法】 2
不正競争防止法上の営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
4 会社から営業秘密へのアクセス権限を与えられた従業者が、自宅で残業をする意図で、当該会社の許可を得ずに、当該営業秘密が記載された書面を持ち帰る行為は、不正競争とならない。
【正解:枝4の解説】
これも超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第2条1項4〜9号に記載が無いことです。
過去12年間、第2条1項4~9号に関する出題が無い年はないはずです。
少し面倒な項目ですけど、しっかりと学習して下さい。
第2条1項4〜9号は、記憶法があります。
▼ 秘密なら 取得しよう(使用)ぜ 開示前 自分と他人 前後に知って ▼
ここに、4〜9号が凝縮されているのですが、問題文の行為はどれにも該当しません。
よって、枝4は適切で、正解肢になります。
というか、この問題は常識的に解けますよね?
《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 特許出願された技術情報は、出願公開前に取り下げられた場合でも、営業秘密として保護されることはない。
⇒当然、非公知です。
2 他社の営業秘密を入手する目的で、その営業秘密を熟知した従業者を脅し、当該営業秘密の開示を受けた場合でも、当該営業秘密を使用しない限り、不正競争とならない。
⇒暗記法でガッチリ
3 外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は、不正競争とならない。
⇒なんの引掛けなのか??
5 会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が、当該文書の管理上の不注意により、第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合、当該従業者の行為は不正競争となる。
⇒暗記法でガッチリ
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