わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすべきと主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?
ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?
確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。
1問ずつ解説していきます。
⇒無料ダウンロード_著作権法vol.1
【著作権法・不正競争防止法】 1
不正競争防止法における適用除外等に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 山梨県の甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に、甲州産シャンパンという表示を付して販売することは、甲州産と記載されている以上、需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので、不正競争防止法第2条第1項第14号の適用除外となる。
【正解:枝1の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第19条1項1号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★☆☆☆☆|☆☆。
第19条1項は例外規定で、記憶法があります。
▼ 無果汁の 秘密をコピー 3パーセント ぶどうは普通に 適用除外 ▼
だいたい条約関連はヨーロッパの発言権が強くて、「ぶどうを原材料とする物の原産地の名称」は強く保護されています。具体的には、シャンパンとコニャックです。
今回の出題はシャンパンでしたが、平成26年には1問まるまるシャンパンが出題されました。
コニャックの原料が白ぶどう酒!?というのは私も知らなかったので、コニャックは今後も出ないと思いますが、ひねくれ者対策で記憶しておきましょう。
《参考:他の選択肢》 ※全て適切
2 他人の商品等表示が周知性を獲得する以前から、その商品等表示と同一の商品等表示を使用していた場合、当該同一の商品等表示を不正の目的なく使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
⇒頻出問題です。楽勝ですね。
3 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、その商品の形態を模倣した商品の譲渡を行ったとしても、不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外となる。
⇒これも頻出問題。楽勝ですね。
4 不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は、その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
⇒H23-58-3に類似の出題があります。頻出ではありませんが、正解すべき。
5 他人の周知な商品等表示と同一の商品等表示の使用について不正競争防止法第2条第1項第1号の適用が除外される場合、当該使用により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、当該使用する者に対して、自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求できる。
⇒H23-43-3、H20-28-5に類似の出題があります。頻出ではありませんが、正解すべき。
----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
⇒ テキスト一覧へ
①青短~短答試験・枝別・逐条解説
⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
※全て、年度更新版の無償アップグレードあり
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
[おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
[おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
[おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです
© 2018 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved