FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

新喪例が6か月から1年に変更決定

本日、特許庁のホームページに掲載されました。
 ⇒『特許庁のお知らせ』 

”平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。”

なお、本改正は平成29年12月9日以降に公開された発明から適用可能です。

ところで、弁理士試験は
”弁理士試験が 実施される日に施行されている特許法等に関して出題します。”
なので、論文式筆記試験では今回の改定が適用されます。
ご注意!

試験期間中に改正があるのは嫌ですね〜
ま、今回の改正は非常に限定的ですので、大きな動揺はないでしょう。
うっかりミスに注意すればOK
この改正が趣旨問題にいきなり出題はないでしょうし。外れたらすみません。

個人的には、青短などのテキストも法改正に合わせて変更しないといけないのでブルーです。
一方、知財業務という観点では、少し気が楽になりそう。
逆につまらない業務が増えるかな?

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
    ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2018 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

適用可能時期について

情報ありがとうございます。

しかし、適用可能時期を、「平成29年12月9日以降公開があった発明」に係る出願としている点が?です。

新喪例は、出願と同時に、旨書面を提出が必要ですから、30条1項の「意に反する公知」のメリットがあるくらいだと考えます。
そういう理解でよいのでしょうか?

Re: 適用可能時期について

6月9日施行なので、昨年6月9日までの公開発明に適用できれば良いじゃないか!とも思えますね。
一方で、例えば昨年7月1日の公開発明は、すでに30条適用を断念しているわけです。
こういう、すでに出願を諦めた公開発明まで救済するのは、改正の目的ではないよ!ということでしょう。

実務的には30条2項の方が重要です。
学会や論文で発表してしまった内容に、新規発明が含まれていたということはザラにあるからです。
この場合は、知財部の方に叱られながら、後追いいで30条第2項の出願をすることになります。
逆に、30条1条の具体的案件は聞いたことがないです。


> 情報ありがとうございます。
>
> しかし、適用可能時期を、「平成29年12月9日以降公開があった発明」に係る出願としている点が?です。
>
> 新喪例は、出願と同時に、旨書面を提出が必要ですから、30条1項の「意に反する公知」のメリットがあるくらいだと考えます。
> そういう理解でよいのでしょうか?

  • 2018/06/02(土) 08:03:25 |
  • URL |
  • 弁K #-
  • [ 編集 ]

適用可能時期と、対象出願について

勘違してました。「公開」の意味を「出願公開」と取ってました。
改めて、特許庁のページを確認して、今年の12月9日までは、この6ヶ月(→1年)は、例外期間の特例期間(例外期間)・経過期間というようなことで、「6ヶ月+X日」(<1年)の運用がなされるとのことで、なっとくしました。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

  • 2018/07/22(日) 08:26:03 |
  • |
  • #
  • [ 編集 ]

Re: 来年に向けての対策

KAN様

「生涯現役」の時代ですから、何歳で弁理士になっても役に立ちます。
私も51才で取得して、重宝しています。

短答対策ですが、時間が気になるなら特許法を後回しにして、下三法から解答したらいかがでしょうか?
昔はランダムでしたが、今は分野別です。
めんどうな特許法は後回しにして、余裕をもって解答したら良いと思います。

4法対照条文集は、どうなんでしょうか?
労力の割に得るものが少ないように思います。
それより、青短を活用して、頻出条文を頭に叩き込むべきでは?
人間の記憶力なんてショボいものですし、時間もかかりすぎると感じます。
得点結果次第ですが、下三法に力を入れたほうが良いのかも。

論文は、趣旨問題を完答し、措置問題の結論や根拠条文を落とさないこと、時間配分が重要だと思います。
判例や趣旨はあまりマニアックなものは出ないですね。そこそこで手抜きをお勧めすます。

長年の挑戦、モチベーションの維持に感服いたします。
LEC納富先生の、「有限にして完成力を高める」が弁理士試験合格の秘訣を集約しています。
教材を絞り、勉強範囲を絞ることで完成力を高めれば、誰でも合格できる試験です。
弁理士バッジを夢見て、がんばってください。

  • 2018/07/23(月) 00:33:40 |
  • URL |
  • 弁K #-
  • [ 編集 ]

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する