情報ありがとうございます。
しかし、適用可能時期を、「平成29年12月9日以降公開があった発明」に係る出願としている点が?です。
新喪例は、出願と同時に、旨書面を提出が必要ですから、30条1項の「意に反する公知」のメリットがあるくらいだと考えます。
そういう理解でよいのでしょうか?
6月9日施行なので、昨年6月9日までの公開発明に適用できれば良いじゃないか!とも思えますね。
一方で、例えば昨年7月1日の公開発明は、すでに30条適用を断念しているわけです。
こういう、すでに出願を諦めた公開発明まで救済するのは、改正の目的ではないよ!ということでしょう。
実務的には30条2項の方が重要です。
学会や論文で発表してしまった内容に、新規発明が含まれていたということはザラにあるからです。
この場合は、知財部の方に叱られながら、後追いいで30条第2項の出願をすることになります。
逆に、30条1条の具体的案件は聞いたことがないです。
> 情報ありがとうございます。
>
> しかし、適用可能時期を、「平成29年12月9日以降公開があった発明」に係る出願としている点が?です。
>
> 新喪例は、出願と同時に、旨書面を提出が必要ですから、30条1項の「意に反する公知」のメリットがあるくらいだと考えます。
> そういう理解でよいのでしょうか?
勘違してました。「公開」の意味を「出願公開」と取ってました。
改めて、特許庁のページを確認して、今年の12月9日までは、この6ヶ月(→1年)は、例外期間の特例期間(例外期間)・経過期間というようなことで、「6ヶ月+X日」(<1年)の運用がなされるとのことで、なっとくしました。
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KAN様
「生涯現役」の時代ですから、何歳で弁理士になっても役に立ちます。
私も51才で取得して、重宝しています。
短答対策ですが、時間が気になるなら特許法を後回しにして、下三法から解答したらいかがでしょうか?
昔はランダムでしたが、今は分野別です。
めんどうな特許法は後回しにして、余裕をもって解答したら良いと思います。
4法対照条文集は、どうなんでしょうか?
労力の割に得るものが少ないように思います。
それより、青短を活用して、頻出条文を頭に叩き込むべきでは?
人間の記憶力なんてショボいものですし、時間もかかりすぎると感じます。
得点結果次第ですが、下三法に力を入れたほうが良いのかも。
論文は、趣旨問題を完答し、措置問題の結論や根拠条文を落とさないこと、時間配分が重要だと思います。
判例や趣旨はあまりマニアックなものは出ないですね。そこそこで手抜きをお勧めすます。
長年の挑戦、モチベーションの維持に感服いたします。
LEC納富先生の、「有限にして完成力を高める」が弁理士試験合格の秘訣を集約しています。
教材を絞り、勉強範囲を絞ることで完成力を高めれば、誰でも合格できる試験です。
弁理士バッジを夢見て、がんばってください。
Author:弁K
H24年12月:受験勉強開始
H25年 5月:弁理士短答試験合格(6カ月)
H26年10月:弁理士試験最終合格(23カ月)
※語呂合せで2年短期合格
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