11月6日、特許庁から下記意見募集がありました。
『弁理士法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について』
この中で、うわさになっていた短答試験の科目別合格基準制度が明記され、ちょっとした騒ぎになってました。
これの回答がアップされていましたので、ポイントを記載しておきます。
☆リンク☆ 『弁理士法施行規則の・・・意見募集の結果について』
☆リンク☆ 『弁理士法施行規則の・・・ご意見に対する考え方』
◆いつから施行されるのか?
平成28年度の試験から導入されます。
・公布日 平成26年12月26日
・施行期日 平成28年1月1日』
◆どの科目に基準が導入されるのか?
以下の科目に分けて、導入されるようです。⇒Q14参照
④と⑤が別科目かは微妙です。
①特許法、実用新案法
②意匠法
③商標法
④工業所有権に関する条約
⑤著作権法及び不正競争防止法
◆何点くらいが基準になるのか?
『最低限必要となる水準』であって、65%よりは低くなりそうです。⇒Q15,16,17参照
◆科目別合格制度は導入されるのか?
されません。⇒Q24,25参照
(27日17時、追記しました)
◆短答試験は60問から増加するのか?
出題数は維持します。⇒Q18,19参照
◆短答試験の科目別出題比率は変化するのか?
出題比率は維持します。⇒Q18,19参照
◆ついでに、参考情報です。
科目別合格基準制度に関するLECサトタク先生(佐藤卓也)の講義とレジュメが公開されています。
講義のレジュメ(PDF)
講義(YouTube)
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