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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

平成26年改正本

発明推進協会から、平成26年のいわゆる改正本が出版されています。
本屋で売ってるんですかね?ここで注文するしかないのかな?

平成26年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説
720円、在庫あり。

紹介分を引用します。
『平成26年5月14日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」は、
(1)救済措置の拡充等 
(2)特許異議の申立て制度の創設等 
(3)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備 
(4)商標法の保護対象の拡充等 
(5)地域団体商標の登録主体の拡充 
(6)特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し 
(7)弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等
を骨子とした大規模な改正です。
本書は、この改正を法案の作成者が、改正の必要性、改正内容、関連条文の3つの視点から詳細に記述した解説書です。』

来年の弁理士試験は、これが反映されるのでしょうか?
平成27年度弁理士試験の試験公告には、こう記載されるはずです。
『試験問題は平成27年4月1日現在において施行されている特許法等に関して出題する。』

で、気になるこの法律の施行日は以下のとおりです。
『以下の事項を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
・地域団体商標の登録主体の拡充
 :公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  (平成26年6月11日政令第207号により平成26年8月1日)
・「ジュネーブ改正協定」の実施のための規定の整備
  :「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日』

平成26年5月14日に公布されたので、上記の除かれた項目以外は微妙な日程です。
来年4月2日以降の施行なら良いですね!
LECのウェブでは、”平成27年4月時点の施行がほぼ確実となりました”とあります、、、

なお、特許庁のホームページには、関連資料がありますのでご参考に。
平成26年特許法等の一部改正関連資料

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