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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第49条~第52条の語呂合わせ

□□□ 第49条
 ①語呂合わせ
  シクシク 拒絶で七色涙
   ⇒シク:49条
 ②拒絶されたら泣きたくなります。その涙は虹の七色に輝く?
 ③見出し :拒絶の査定
 ④審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

□□□ 第50条
 ①語呂合わせ
  50でリストラ 会社の拒絶通知
   ⇒50:50条
 ②これは涙ですね。他人事じゃないんですが。。。
 ③見出し :拒絶理由の通知
 ④審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

□□□ 第50条の2
 ①語呂合わせ
  50で2回目 会社の拒絶通知
   ⇒50で2回目:50条の2
 ②50才で2回目とは、運が悪いというか。。。
  分割出願で、累計2回目という意味です。
 ③見出し :既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知
 ④第50条、第17条の2第5項も参照しましょう。いわゆる最後の拒絶理由通知と同等です。

□□□ 第51条
 ①語呂合わせ
  来い! 特許査定
   ⇒来い:51条
 ②来い!っと祈りたくなります。
 ③見出し :特許査定
 ④審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

□□□ 第52条
 ①語呂合わせ
  ゴツい 査定の謄本
   ⇒ゴツい:52条
 ②私は、査定の謄本を見たことないですけど。ゴツいんですかね?
 ③見出し :査定の方式
 ④査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第49条 (拒絶の査定)
  シクシク 拒絶で七色涙
□□□ 第50条 (拒絶理由の通知)
  50でリストラ 会社の拒絶通知
□□□ 第50条の2 (既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
  50で2回目 会社の拒絶通知
□□□ 第51条 (特許査定)
  来い! 特許査定
□□□ 第52条 (査定の方式)
  ゴツい 査定の謄本

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第49条』 の”見出し”は?
 ① 拒絶の査定 
 ② 特許査定
 ③ 既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知
 ④ 拒絶理由の通知

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コメント

No title

ユニークで示唆に富む内容を拝見し、特許業界・知的財産業界情報トップス(http://iptops.com/)にリンクを追加させていただきました。なお、特許業界・知的財産業界情報トップスを今後リンク集などに加えていただくようなことがございましたら幸いでございます。今後もよろしくお願い申し上げます。

  • 2014/11/21(金) 00:28:24 |
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