不正競争防止法は、短期間で得点源にできる!
青短を作成しながら、あらためて感じました。
やっぱり、著不で8点~10点取るのが、短答試験合格への近道です。
特・実で、12点→13点に実力を引き上げる時間があれば、
その時間で著不の実力を5点→9点に上げられると思うのです。
だから。
特・実は12点の実力で勉強をストップすべきだと、あえて、私は主張します。
特に、不正競争防止法は論点が限られていて簡単です。
では、過去問を振り返ってみます。
【著作権法・不正競争防止法】 6
食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは公然と知られていない。不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 乙が、甲社の従業員を強迫して、製造方法Aを聞き出した。乙がその情報を丙に開示する行為は、丙に秘密保持義務を課している限り、不正競争とならない。
2 乙が、甲社の従業員を強迫して製造方法Aを聞き出し、その方法を使ってスパイスを製造する行為は、そのスパイスを販売しない限り、不正競争とならない。
3 乙は、甲社の工場に無断で侵入し、商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが、製造方法Aを使用して製造された物である場合、甲社は、乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。
4 甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。乙に、不正の利益を得る目的や、甲社に損害を加える目的がない場合であっても、乙の開示行為は不正競争となる。
5 甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。丙が、乙が秘密保持義務に違反して開示していることを知っていた場合には、丙の取得行為は不正競争となる。
(答) 5
《過去問との比較》
◆枝1
根拠条文は、第2条1項4号かっこ書です。かっこ書が論点になったのは、過去11年間で初めて。
しかし、「丙に秘密保持義務を課している限り、不正競争とならない。」なんて、常識的おかしいですよね?
頻出条文なので、ちゃんと全角度からの出題に備えること。あとは常識で解く。
余裕で×。
◆枝2
根拠条文は、第2条1項4号です。この論点も過去11年間で初めてですが、枝1と同じく条文レベルの問題です。
問題となる行為は、①取得、②使用、③開示です。このフレーズでガッチリです。
▼ 秘密なら 取得しよう(使用)ぜ 開示前 自分と他人 前後に知って ▼
余裕で×。
◆枝3
根拠条文は、第2条1項4号です。この論点も過去11年間で初めて。
しかし、、、営業秘密は「スパイスの製造方法」なんだし、そのスパイスってどこでも入手できますよね!?
常識的に×。
◆枝4
根拠条文は、第2条1項7号です。この論点はメジャーで、H26とH19に出題されています。
正当に入手した情報の開示が不正競争行為になるのは、図利加害目的が必要です。
このフレーズでガッチリです。
▼ 秘密なら 重過失でも 不正と知って 正当開示は 図利加害のみ ▼
余裕で×。
◆枝5
根拠条文は、第2条1項8号です。8号からの出題は、過去11年間で初めてです。
しかし、営業秘密の規定は4号から10号までしかなく、当然、8号の出題は想定すべき。
過去問集だけやってると、『重要条文なのに、出題されてない条文』の勉強が抜けます。
やはり、条文ベースで、過去に出題された条文と同等に重要な条文はカバーすべき。
ちゃんと勉強しておけば、余裕で〇。
《青短で正解できたか?》
枝4以外は、過去問の論点だけではカバーできていません。
そういう意味では、難易度は高かったのかも?
しかしながら、すべて条文レベルの問題です。
通常の過去問集を解いていただけでは、ちょっと難しかった問題だったと思います。
でも、青短なら条文レベルの理解を向上させる仕掛けがたくさんあります。
こういう問題は、確実にゲットできたはずです。
安心してください。解けますよ!
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