【著作権法・不正競争防止法】 5
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は、譲渡権の侵害になる。
2 適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害にならない。
3 購入した音楽CD をパソコンのハードディスクに私的使用の目的で複製した後、その複製物を保存したままで、当該音楽CD をインターネット・オークションによって公に譲渡した場合、複製権侵害とみなされる。
4 頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる。
5 頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。
(答) 5
《過去問との比較》
◆枝1
根拠条文は、第26条の2第2項1号です。第26条の2は、過去15年間で6回の出題と、意外?とメジャーな条文です。
余裕で×。
◆枝2
根拠条文は、第二十六条の三です。過去15年間で3回目の出題と、ややマイナー。
しかも新出の論点でした。しかし、何となく感覚で×にできそう。
◆枝3
根拠条文は、第49条です。過去15年間で2回の出題と、これもマイナー。
しかしながら、なんとなく正解できそうです。
◆枝4と枝5
根拠条文は、第26条です。
判例では、《 最高裁 判例 平成14年4月25日 「中古ゲームソフト事件」 》。
条文としては過去15年間で3回目の出題です。
これはちょっと難しいですね!
ただ、枝4と枝5は似ているし、枝1~3はまあ×だろうから、枝4と5のどちらかが〇だなと推定できます。
じゃ、どっちが〇なのか?譲渡は消尽することがあるけど、貸与の消尽は聞いたことがない。
ということで、〇は枝5ですね!
《青短で正解できたか?》
少し難しい問題ですけど、推理力で枝5を選択できそうです。
結局、平成29年度の著作権法は、第2問が超難問でしたが、それ以外はまずまず正解できそうです。
少なくとも3点。推理力がキレキレなら4点は取れたかな~という感じでしょう。
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