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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

青短で解く!著作権法H29-4

【著作権法・不正競争防止法】 4
著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。
2 公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。
3 小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すことは、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。
4 未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。
5 未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。
(答) 4

《過去問との比較》
◆枝1と枝2
 根拠条文は、第19条3項です。第19条全体では、過去15年間で8回の出題と、超メジャーな条文です。
 余裕で×にしたいところ。

◆枝3
 根拠条文は、第20条2項です。過去15年間で10回の出題で、これも超メジャー。
 これも確信をもって答えたいところ。

◆枝4と枝5
 根拠条文は、第18条です。過去15年間で11回の出題で、これも超メジャー。
 ここら辺は、余裕で対応できるように準備したいです。

《青短で正解できたか?》
枝4だけで、まず間違いなく正答できるでしょう。
これも落とせませんね!

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