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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

青短で解く!著作権法H29-3

【著作権法・不正競争防止法】 3
著作権及び出版権について、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 匿名で小説を出版した小説家が、その出版後50 年を経過した後に、本名を著作者名として出版した場合、その小説の著作権は、著作者の死後50 年間存続する。
2 会社の従業員が職務上作成したプログラムであって、会社によって秘密管理され、その作成後50 年間公表されなかったものの著作権の存続期間は、作成後50 年である。
3 相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合、その著作権は国庫に帰属する。
4 出版社が小説家から小説の複製について出版権の設定を受けた場合、出版社は、小説家の承諾を得ることなく、他の出版社に当該小説の複製について許諾を与えることができる。
5 著作権者から著作物の利用の許諾を受けた者は誰でも、その許諾の範囲内において、違法に著作物を利用する者に対して利用行為の差止めを請求することができる。

(答) 2

《過去問との比較》
◆枝1
 根拠条文は、第52条1項、2項3号です。H29年以外では、H20年の出題があるだけです。
 感覚的に、消滅した著作権が復活するはずがないということで、×にできますね。

◆枝2
 根拠条文は、第53条です。H29年以外では、H20年の出題があるだけです。
 わりと基本的な条文なので、〇だと分かるでしょう。これで一発正解ですね!

◆枝3
 根拠条文は、第62条です。H29年以外では、H28年の出題があるだけです。
 論点としては初出ですけど、一回条文を読めば、へ~!っと記憶に残ると思います。
 やはり、過去問の論点だけではなく、過去問で問われた条文全体を読んでおくべきです。

◆枝4
 根拠条文は、第80条です。過去15年間で初めての条文です。
 ただ、感覚的に小説家の承諾は必要そうです。

◆枝5
 根拠条文は、第102条です。過去15年間で3回目の出題です。
 特許法との比較から、なんとなく正解できます。

《青短で正解できたか?》
枝2だけで、まず間違いなく正答できるでしょう。
これは落とせませんね~

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